○上天草・宇城水道企業団組織管理規程
平成25年3月26日
訓令第2号
上天草・宇城水道企業団組織管理規程(平成22年訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、法令、条例、規則その他別に定めがあるものを除き、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき、上天草・宇城水道企業団(次条において「企業団」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 企業団に事務局(以下「局」という。)を置く。
(係の設置)
第3条 局に次に掲げる係を置く。
係名 |
総務係 |
工務係 |
(分掌事務)
第4条 各係の分掌事務は、別表のとおりとする。
組織 | 職名 | 職務 |
局 | 事務局長 | 企業長の命を受け、局内の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
係 | 係長 | 上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
組織 | 職名 | 職務 |
局 | 事務局次長 | 上司の命を受け、局内の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
総括 | 上司の命を受け、局内の事務を掌理する。 | |
係 | 主幹 | 上司の命を受け、所掌事務を掌理する。 |
参事 | 上司の命を受け、担任事務を処理する。 | |
主査 | 上司の命を受け、担任事務を処理する。 | |
主事、技師 | 上司の命を受け、担任事務を処理する。 |
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月7日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日訓令第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月21日訓令第7号)
この規程は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
係名 | 分掌事務 | |
総務係 | 1 条例、規則及び規程に関すること。 2 公印の管理に関すること。 3 議会全般に関すること。 4 情報の公開及び保護に関すること。 5 行財政改革の推進に関すること。 6 文書管理に関すること。 7 水道企業団協議会等に関すること。 8 人事に関すること。 9 職員の研修及び勤務成績の評定に関すること。 10 共済組合、健康保険、雇用保険及び災害補償保険等に関すること。 11 財務全般及び経理に関すること。 12 予算の編成、配当及び執行に関すること。 13 資金計画、財政計画、経営及び経営分析に関すること。 14 企業債及び一時借入金に関すること。 15 補助金に関すること。 16 電子機器等の導入に係る企画及び総合調製に関すること。 17 調査及び統計に関すること。 18 広報広聴に関すること。 19 現金、積立金及び有価証券の出納及び保管に関すること。 20 決算資料の作成及び決算の調製に関すること。 21 資産の取得、管理及び運用並びに処分に関すること。 22 資産台帳に関すること。 23 指名審査会に関すること。 24 工事等の入札及び契約に関すること。 25 物品の購入、検収、保管及び処分に関すること。 26 企業長及び事務局内の庶務に関すること。 | |
工務係 | 1 水道施設の建設及び維持管理に関すること。 2 水質管理に関すること。 3 施設の保守点検及び修繕に関すること。 4 資材の出納及び保管に関すること。 5 水道施設工事の設計、監督等に関すること。 6 熊本県企業局との利水協議及び自己水の送水計画の作成並びに報告に関すること。 7 送水管路図の管理に関すること。 8 断水等の広報及び応急送水の計画に関すること。 9 道路、河川等の占用に関すること。 10 水道施設補償、漏水修理、濁り水及び断水等の状況等の現場確認に関すること。 11 漏水、水量調整、断水等に関すること。 12 災害防止及び災害復旧に関すること。 13 建設工事の申請事務に関すること。 |