○上天草・宇城水道企業団水道用水供給事業の設置等に関する条例
平成31年2月7日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、水道用水供給事業の設置及び経営の基本等について、必要な事項を定めるものとする。
(水道用水供給事業の設置)
第2条 上水道水源及び水道用水供給に関する事務を共同処理するため、水道用水供給事業を設置する。
(経営の基本)
第3条 水道用水供給事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。
2 水道用水供給対象は、宇土市、宇城市、上天草市及び天草市とする。
3 前項の水道用水の供給量は、次のとおりとする。
区分 | 1日最大供給量 |
宇土市 | 4,000立方メートル |
宇城市 | 10,100立方メートル |
上天草市 | 6,050立方メートル |
天草市 | 900立方メートル |
(組織)
第4条 法第14条の規定に基づき、企業長の権限に属する事務を処理させるため、事務局を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道用水供給事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により水道用水供給事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第7条 水道用水供給事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上上天草・宇城水道企業団の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 企業長は、水道用水供給事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに関係市の長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道用水供給事業の経営状況を明らかにするため企業長が必要と認める事項
附則
この条例は、公布の日から施行する。