○上天草・宇城水道企業団水道用水供給条例
平成31年2月7日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、上天草・宇城水道企業団(以下「企業団」という。)が行う水道用水の供給に関し必要な事項を定めるものとする。
(供給対象)
第2条 企業団が水道用水を供給する対象団体(以下「受水団体」という。)は、宇土市、宇城市、上天草市及び天草市とする。
(供給施設)
第3条 この条例において「供給施設」とは、企業団が所有する取水施設、導水施設、浄水施設及び送水施設をいう。
(供給水量)
第4条 水道用水の供給水量は、次の表による。
受水団体 | 供給水量(1立方メートル/日) |
宇土市 | 4,000 |
宇城市 | 10,100 |
上天草市 | 6,050 |
天草市 | 900 |
合計 | 21,050 |
(供給料金)
第5条 受水団体は、次項に定めるところにより算定し、供給料金を負担するものとする。
2 1日当たりの供給料金は、前条に定める供給水量に130円を乗じて得た額とする。
(消費税等相当額の加算)
第6条 企業長は、前条に規定する供給料金に、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく消費税及び地方消費税の合計額(以下「消費税等相当額」という。)を加算する。ただし、その額が1円未満の端数が生じたときは、その端数を四捨五入するものとする。
(供給料金の徴収)
第7条 供給料金は、1箇月ごとに徴収する。
2 前項の供給料金の徴収方法は、企業長が定める。
(供給料金の減免等)
第8条 企業長は、災害その他特別の事情により必要があると認めるときは、供給料金の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(供給の制限又は停止)
第9条 水道用水の供給は、災害その他やむを得ない場合を除くほか、制限し、又は停止してはならない。
2 企業長は、水道用水の供給の制限又は停止をしようとするときは、その期間及び区域を定めて、あらかじめ当該受水団体にその都度通知する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 水道用水の供給の制限又は停止のため、受水団体が損害を受けることがあっても企業団は、この責めを負わない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月5日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。