○上天草・宇城水道企業団企業長等の報酬及び旅費に関する条例

平成31年2月7日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、上天草・宇城水道企業団企業長及び副企業長(以下「企業長等」という。)の報酬及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 企業長等の受ける給与は、報酬とする。

(報酬の額)

第3条 企業長等の受ける報酬の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 企業長 86,000円

(2) 副企業長 73,000円

(報酬の支給方法)

第4条 報酬の支給時期は、毎年度3月に支給する。

2 新たに企業長等となった者に支給する報酬は、その職に就いた当月分から支給し、当該企業長等が任期満了、辞職等によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。

3 前項の規定により報酬を支給する場合には、その報酬の額は、月割りによって計算する。

(旅費)

第5条 企業長等には、旅費を支給する。

2 旅費の額は、別表による。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

日当

車賃

(1キロメートルにつき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

甲地方

乙地方

企業長及び副企業長

1等の運賃(特別車両料金及び座席指定料金を含む。)。ただし、運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃(特別車両料金及び座席指定料金を含む。)

急行料金は、次の場合に支給する。

(1) 片道100キロ以上

特別急行料金

(2) 片道50キロ以上

急行料金

特別車両料金は次の場合に支給する。

片道50キロ以上

運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には上級の運賃(特別船室料金及び座席指定料金を含む。)とし、運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその乗船に要する運賃(特別船室料金及び座席指定料金を含む。)

実費

3,000円

37円

14,800円

13,300円

3,300円

備考

1 甲地方とは、次の地域をいう。

(1) 東京都の特別区の存する地域

(2) 政令指定都市のうち一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項に規定する1級地から4級地までの地域手当の級地

2 乙地方とは、甲地方以外の地域とする。

上天草・宇城水道企業団企業長等の報酬及び旅費に関する条例

平成31年2月7日 条例第16号

(平成31年2月7日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成31年2月7日 条例第16号