○上天草・宇城水道企業団財政事情の公表に関する条例
平成31年2月7日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政事情の公表は、毎年5月及び11月にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項に規定する時期に財政事情を公表することができないときは、企業長は、事故の止んだときから1月以内にこれを公表しなければならない。
(財政事情の内容)
第3条 前条第1項の規定により5月に公表する財政事情については、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び企業長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 構成市の負担の状況
(3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(4) 前3号に掲げるもののほか、企業長が必要があると認める事項
3 企業長は、必要に応じ財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
(公表の方法及び閲覧)
第4条 財政事情の公表は、上天草・宇城水道企業団公告式条例(平成31年上天草・宇城水道企業団条例第6号)の例によりこれを行う。
2 財政事情は、公表の日から6箇月間、企業長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の公表の手続に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。