○上天草・宇城水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成31年2月7日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の17の規定に基づき、条例で定める長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機(基本ソフトウェアを含む。)の賃貸借及び保守管理に関する契約

(2) 公用車の賃貸借に関する契約

(3) 複写機又は印刷機の賃貸借又は保守管理に関する契約

(4) 庁舎その他の上天草・宇城水道企業団(次号において「企業団」という。)の施設の警備業務、保安管理業務の委託に関する契約

(5) 庁舎その他の企業団の施設の清掃業務、消防設備点検業務の委託に関する契約

(契約期間)

第3条 前条各号に掲げる契約の期間は、5年以内とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年8月5日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の上天草・宇城水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

上天草・宇城水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成31年2月7日 条例第21号

(令和2年8月5日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成31年2月7日 条例第21号
令和2年8月5日 条例第5号