○上天草・宇城水道企業団職員の再任用に関する事務取扱要綱

平成31年3月1日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4及び第28条の5並びに上天草・宇城水道企業団職員の再任用に関する条例(平成22年条例第4号)の規定に基づき、定年退職者等を再任すること(以下「再任用」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(再任用の対象者)

第2条 再任用の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(2) 条例第4条第1項及び第2項の規定により勤務した後任期満了により退職した者

(3) 定年退職日以前に退職した者のうち、25年以上勤務した者であって当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(再任用職員の任用形態)

第3条 再任用の形態は、法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職又は同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職とする。

2 常時勤務を要する職に再任用された職員(以下「フルタイム勤務職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。

3 短時間勤務の職に再任用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で、企業長が定める。

(再任用期間及び任期の更新)

第4条 前条に規定する再任用された職員(以下「再任用職員」という。)の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

2 再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときで、当該再任用職員の同意を得た場合に限り、任期を更新することができる。ただし、任期の更新は1年を超えない期間で行うものとする。

(再任用職員の勤務条件等)

第5条 再任用職員の所属(配置)、勤務形態及び勤務時間等は、担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。

2 再任用職員の職務の級は、上天草・宇城水道企業団職員の給与に関する規程(平成22年訓令第14号。以下「規程」という。)別表第1行政職給料表再任用職員の項3級とする。ただし、特に企業長が職務の難易度等に応じてこれにより難いと認める場合は、この限りでない。

3 再任用職員の給与については、前項に定めるもののほか、規程及び上天草・宇城水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成31年条例18号)の定めるところによるものとする。ただし、再任用職員は、規程第16条及び20条の規定にかかわらず、昇格し、及び昇給しないものとする。

4 再任用職員が退職したときは、上天草・宇城水道企業団職員の退職手当に関する規程(平成22年訓令第15号)第2条の規定による退職手当の支給は行わない。

5 再任用職員の旅費については、上天草・宇城水道企業団職員等の旅費に関する条例(平成31年条例第19号)の定めるところによるものとする。

6 再任用職員の服務については、別に定めるものを除くほか、上天草・宇城水道企業団職員服務規程(平成22年訓令第10号)の定めるところによるものとする。

(公務災害等の補償)

第6条 再任用職員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによるものとする。

(健康保険等)

第7条 フルタイム勤務職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定める地方公務員共済組合に加入するものとする。

2 短時間勤務職員は、次に掲げる社会保険制度のうち該当するものに加入するものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険制度

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険制度

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく健康保険制度

(4) 地方公務員等共済組合法に基づく任意継続組合員制度

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険制度

(雇用保険)

第8条 再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険に加入するものとする。ただし、短時間勤務職員は、任用形態に応じて加入するものとする。

(制度の周知)

第9条 事務局長は、再任用に当たっては、関係職員等に対して、あらかじめ制度の概要、勤務条件及び再任用の手続等を周知するものとする。

(選考委員会設置等)

第10条 適正な再任用を行うため、上天草・宇城水道企業団再任用職員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

2 選考委員会は、次に掲げる者をもって充てる委員長及び委員をもって構成する。

(1) 委員長 事務局長

(2) 委員 事務局次長、総務係長及び工務係長

3 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

4 委員本人又は委員長若しくは委員の4親等以内の親族が定年退職予定者又は再任用職員の場合及び企業長が特に必要があると認めた場合は、委員長(委員長に係る場合は企業長)が別に指名する者をもって委員とすることができる。

5 委員会の庶務は、総務係において処理するものとする。

(再任用希望者等の受付)

第11条 職員の再任用についての意向調査は、毎年実施するものとする。

2 定年退職予定者及び再任用職員は、調査の都度、再任用等意向調査書(様式第1号)を事務局長に提出するものとする。

(新規再任用職員の選考)

第12条 新たに再任用をするときは、選考委員会において選考を行うものとする。

(再任用職員の選考の基準等)

第13条 選考は、再任用を希望する職員(以下「再任用希望職員」という。)の中から、次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。

(1) 公務員としての退職日以前の3年間の勤務実績及び勤務成績

(2) 知識経験、技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲及び職に対する適性等

(5) 常勤職員の配置状況等

(6) 前各号に掲げるもののほか、再任用について参考となる事項

2 前項の規定による選考を行うに当たっては、再任用希望職員が退職日以前3年間(第1号においては退職日以前1年間)において、次の各号のいずれかに該当する場合は、選考から除外する。

(1) 療養休暇等(公務災害を除く。)の期間が通算で6月以上ある者であること。

(2) 懲戒処分(減給以上)を受けた者であること。

(3) 3日以上の欠勤がある者であること。

(4) 勤務成績が良好でない者であること。

(選考結果通知)

第14条 企業長は、選考委員会の選考に基づき再任用に係る候補者(以下「再任用候補者」という。)を決定した場合は、再任用希望職員に対して、選考結果を再任用選考結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 事務局長は、事務局次長と協議し、当該再任用職員の配属部署及び勤務時間を決定するものとする。

3 企業長は、再任用候補者の配属部署及び勤務時間等が決定したときは、当該再任用候補者に対して、再任用内定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(任期の更新等)

第15条 企業長は、再任用職員の任期の更新をしようとするときは、第13条第1項の規定及び業務管理の必要性その他の事情を総合的に勘案し決定するものとする。

2 企業長は、事務局長に対して、再任用職員の任期の更新に係る意見書(様式第4号。以下「意見書」という。)の提出を求めるものとする。この場合において、事務局長は、勤務実績等を取りまとめた上、速やかに任期の更新を希望する再任用職員(以下「再任用更新候補者」という。)の意見書を提出しなければならない。

3 事務局長は、再任用更新候補者及び事務局次長と協議し、当該再任用更新候補者の配属部署及び勤務時間を決定するものとする。

4 企業長は、再任用更新候補者の配属部署及び勤務時間等が決定したときは、当該再任用更新候補者に対して、再任用内定通知書(様式第3号)により通知するとともに、再任用の任期の更新に係る同意書(様式第5号)を提出させるものとする。

(内定の取消し)

第16条 企業長は、再任用候補者及び再任用更新候補者(以下「再任用内定者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。

(1) 再任用内定者として不適切と認められるような行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、再任用をすることが困難であるとき。

2 内定を取り消す場合は、速やかに再任用内定取消通知書(様式第6号)により、当該再任用内定者に通知するものとする。

(再任用辞退の手続)

第17条 再任用内定者は、再任用職員としての任用を辞退する場合は、事務局長を経由して企業長に再任用辞退申出書(様式第7号)を提出するものとする。

(退職)

第18条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合等により退職しようとする場合は、事務局長を経由して企業長に退職願を提出しなければならない。

(任用の方法)

第19条 再任用職員の任用に当たっては、人事異動通知書を交付するものとする。

(人事考課)

第20条 再任用職員の人事考課については、上天草・宇城水道企業団職員の人事考課に関する規程(平成22年訓令第6号)に準じて行うことができるものとする。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、再任用制度の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この要綱は、平成31年3月1日から施行する。

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上天草・宇城水道企業団職員の再任用に関する事務取扱要綱

平成31年3月1日 訓令第34号

(平成31年3月1日施行)