○上天草・宇城水道企業団公正入札調査委員会要領
令和2年10月1日
訓令第5号
(設置)
第1条 上天草・宇城水道企業団が執行する建設工事、業務委託又は物品の購入若しくは賃借(以下「建設工事等」という。)の入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、上天草・宇城水道企業団公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、建設工事等について入札談合に関する情報があった場合には、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第10条に規定する公正取引委員会への通知、事情聴取の実施、入札の延期その他の入札談合についての対応に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、上天草・宇城水道企業団工事入札指名審査会設置規則(平成10年上天草・宇城水道企業団規則第6号)に定める組織及び会長並びに委員をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要の都度会長が招集する。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、会長は、書類の回議をもって会議に代えることができる。
2 会長は、会議の議長となる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務係において行う。
附則
この要領は、令和2年10月1日から施行する。