○上天草・宇城水道企業団行政財産使用規程
令和3年6月8日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定により、上天草・宇城水道企業団(以下「企業団」という。)における行政財産の目的外使用に係る使用料等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(行政財産の目的外使用)
第2条 企業長は、次に掲げる場合は、行政財産の用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。
(1) 国、他の地方公共団体、公共団体又は公共的団体において公用又は公共用に供するため特に必要と認められるとき。
(2) 災害その他緊急事態発生のため応急施設として臨時に使用させるとき。
(3) 公共の目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させるとき。
(4) 企業団又は構成市の職員の福利厚生又は相互扶助を目的として設立された組織がその事務又は事業の用に供するとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、特に必要と認めるとき。
(使用の許可)
第3条 行政財産を使用しようとする者は、上天草・宇城水道企業団行政財産使用許可申請書(様式第1号)を提出し、企業長の許可を受けなければならない。
(使用期間)
第4条 行政財産の使用期間は、1年以内とする。
2 前項の期間は、これを更新することができる。ただし、特別の理由がある場合を除くほか、次に掲げる期間を超えてはならない。
(1) 土地及びその定着物(建物を除く。)を使用させる場合は15年
(2) 建物その他物件を使用させる場合は5年
(使用料)
第5条 行政財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、別に定めるものを除くほか、別表に規定する範囲内で企業長が定める額とし、次に掲げるところにより計算する。
(1) 使用料は、使用期間が1月以上の場合は月割額とし、1月未満の場合は日割額とする。
(2) 使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとして計算する。
(3) 使用料に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、建物及び使用期間が1月未満の土地に係る使用料については、使用料金に消費税及び地方消費税分を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(使用料の納付)
第6条 使用料は、前納とする。ただし、企業長が特にやむを得ないと認めるときは、分納とすることができる。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰すことができない理由により使用しないときは、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第7条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体が公用又は公共用に供するとき。
(2) 使用許可を受けた者が、地震、火災、水害等の災害により、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。
(3) 企業団の指導監督を受けて企業団の事業を補佐し、又は代行する団体において当該事業の用に供するため使用させるとき。
(4) 前3号のほか、公益上その他の理由により特に必要があると認めるとき。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、その使用に係る権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(目的外使用の禁止)
第9条 使用者は、行政財産を許可された目的以外の目的に使用してはならない。
(造作等の制限)
第10条 使用者は、行政財産を使用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ企業長の許可を受けなければならない。
2 企業長は、前項の許可をするに当たっては、使用者が当該行政財産を返還するときは、使用者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件としなければならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用の制限をすることができる。
(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物、又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 係員の指示に従わないとき。
(4) 法令に違反する行為をしたとき。
(5) この規程に違反したとき。
(6) 第3条第2項の規定による使用条件に違反したとき。
2 企業長は、前項の規定による使用許可の取消し又は使用の制限によって生じた損害について、賠償の責めを負わない。
(原状回復義務及び有益費の請求権)
第12条 使用者は、行政財産の使用期間が満了したとき、若しくは使用を中止したとき、又は前条の規定により許可を取り消された場合は、直ちに原状に回復して返還しなければならない。ただし、企業長が承諾した場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、使用者は、当該財産に投じた改良費等の有益費その他の費用があっても、これを企業長に請求することはできない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、行政財産の使用中その建物又は設備を毀損し、又は滅失した場合において原状に回復できないときは、その損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、企業長が定める。
附則
1 この規程は、告示の日から施行する。
2 この規程の施行前日までになされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年12月7日訓令第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
行政財産の種類 | 行政財産使用料(年額) |
土地 | 当該土地の前年度の固定資産税評価額に100分の4を乗じて得た額に当該土地のうち使用させる部分の面積を乗じて当該土地の面積で除して得た額とする。ただし、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる額とする。 (1) 電柱類を設置する場合は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第一の規定の例により算定した額 (2) 前号の電柱類を設置した者以外の者が、電線その他これに類するものを当該電柱類に架設する場合は、前号に掲げる額の範囲内で企業長が別に定める額 (3) 自動車の駐車を目的として、その区域を特定せずに使用させる場合は、企業長が別に定める額 |
建物 | 当該建物の固定資産税評価額に100分の7を乗じて得た額と当該建物の建て面積相当の土地の使用料の額との合算額に当該建物のうち使用させる部分の延べ面積を乗じて当該建物の延べ面積で除して得た額とする。ただし、会議室等を臨時的に使用させる場合は、使用面積1平方メートル当たり、半日につき5円とする。 |
備考 1 電柱類とは、電気通信事業法施行令別表第1の2山林以外の土地の表種類の欄に掲げる物件をいう。 2 1件の使用料が100円に満たないときは、100円とする。 3 更新時の使用料が前年度の使用料の20パーセントの額以上増加する場合は、前年度の使用料に20パーセントを加算した額を当該年度の使用料とする。 4 自動販売機又はATM(現金自動預払機)の設置を許可する場合の使用料は、当該設備の底面積が2平方メートル以下の場合は、1台につき屋外は6,000円、屋内は12,000円とし、2平方メートルを超える場合は、底面積1平方メートル当たり屋外は3,000円を、屋内は6,000円を乗じて得た額とする。 5 行政財産の使用に伴い発生する電気、ガス、水道等の使用料は、使用者が電気供給事業者と直接契約する場合を除き、実費を徴収する。 6 広告物の掲示に使用させる場合は、その広告物の面積1平方メートルにつき7,800円とする。 7 この表により難い特殊な使用についての使用料は、企業長が別に定める。 |