○上天草・宇城水道企業団水道事業会計修繕費支弁基準規程
令和3年6月8日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この基準は、上天草・宇城水道企業団水道用水供給事業の固定資産に係る修繕費(収益的支出)及び建設改良費(資本的支出)との支出区分の適正な会計処理を図ることを目的とする。
(1) 固定資産 土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価格20万円以上の工具、器具及び備品をいう。
(2) 修繕費 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)に定められた耐用年数内において、固定資産本来の機能を維持するための経費をいう。
(3) 建設改良費 固定資産の能率・能力・価値を高めるため又は耐用年数を延長するための経費をいう。
(4) 耐用年数 地方公営企業法施行規則別表第2号に定める耐用年数をいう。
(修繕費支弁基準)
第3条 固定資産の修繕費支弁は次の基準のとおりとする。
(1) 20万円未満の支出であるとき。
(3) 前2号に定めるもの以外で、60万円未満又は前期末取得額のおおむね10%相当額以下の支出であるとき。
(1) 修繕の必要が生じないにもかかわらず、原型を変更する施工は、建設改良費とする。
(2) 修繕の必要によって、施行した場合に当該固定資産の価値を増加させることになった場合、当該部分に限り建設改良費とする。
(3) 建物及び構築物の移転で、固定資産の除去と同時に固定資産の取得となるときは、建設改良費として処理するものとする。
(4) 建物及び構築物の移転で、単なる固定資産の所在地の変更となるときは、修繕費として処理するものとする。
(被災した資産)
第5条 災害により被害を受けた固定資産(以下「被災資産」という。)について支出した費用については、次の各号より修繕費と建設改良費の区分とする。ただし、評価損を計上した被災資産を除く。
(1) 被災資産につきその現状を回復するために支出した費用は修繕費とする。
(2) 被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止などのために支出した費用については修繕費とする。ただし、災害資産の復旧に替えて新たに資産を取得したり、施設を設置したりする場合は建設改良費とする。
(その他)
第6条 この規程に定める基準によっても、区分の困難な事例又は事由のあるときは、別途協議の上、その区分を定めるものとする。
附則
この規程は、令和3年6月8日から施行する。
別表(第3条関係)
項目 | 修繕費の支弁とするもの |
建物 | (1) 建築床面積の30%未満相当の改修 (2) 次に掲げる各部分ごとの30%未満相当の取替え 屋根、基礎軸組、小屋組、躯体、鉄骨部分、ブロック部分 (3) 次に掲げる部分の取替え 外壁、内壁、床組、床、天井、建具、畳、雨樋、附属施設(建設本体に整理されるもの) (4) 同一構造により移築する場合の基礎等の取替え。ただし、一区による補足材が全体の30%未満相当のものに限る。 (5) その他、本来の耐用年数を維持するため必要な限度の維持補強(雨漏り、破損ガラス等の修理又は基礎土留等の補強、建物を維持するために必要とする塗装等の修理) |
構築物 | (1) 資産名称ごとの年間取替え又は改修が、その帳簿原価又は数量等の30%以内のもの (2) 主体構造物に整理する連接物及び附帯物で、独立の資産として整理しないものの同一構造又は同一形状寸法の物件の取替え(消火栓蓋、仕切弁蓋、ドレン管等) (3) 口径の如何によらず道路改修等により既設管を単に布設替えした場合。ただし、布設替により生じた20%以内の増減を含めることができる。 (4) その他、本来の耐用年数を維持するために必要な限度の維持補強(ろ過砂の補充、基礎土留の補強、場内の軽易な塗装及び整地等) (5) スクリーン、ゲート、捲揚機、電動機の取替えは除く。 |
機械及び装置 | (1) 各資産名称ごとの年間取替え又は改修が、その帳簿価格原価又は数量等の30%以内のもの (2) 主機械、装置に整理する連接物及び附帯物で独立の資産として整理しないものの同一構造又は同一形状寸法の物件の取替え (3) その他、本来の耐用年数を維持するために必要な限度の維持補強(基礎の補強、定期的に実施すべき検査・修理等) |
車両運搬具 | 本来の効用持続年数を維持するために定期的に支出されるもの。ただし、機関、連接物の取替え及び種別を変更する改造費用は除く。 |
工具、器具及び備品 | 本来の耐用年数を維持するために毎年定期的に支出されるもの |