○上天草・宇城水道企業団工事成績評定評価委員会要領
令和3年11月1日
訓令第12号
(設置)
第1条 上天草・宇城水道企業団(以下「企業団」という。)が施工する工事の成績評定を評価するため、企業団工事成績評定評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の事務)
第2条 委員会は、次の事項について審議するものとする。
(1) 企業団が契約した工事で、上天草・宇城水道企業団工事成績評定要綱(令和3年訓令第9号)に基づき通知された評定点について、請負者が説明を求めた場合の回答
(2) 工事成績評定の通知に係る事項
(3) その他工事成績評定の運用に係る事項
(委員会の委員及び組織)
第3条 委員会は、次の者で構成する。
(1) 事務局長
(2) 事務局次長
(3) 工務係長
(4) 当該工事担当の主任監督員
(委員会の委員長及び招集)
第4条 委員会に委員長を置き、委員長は事務局長をもって充てる。
2 委員会は、委員長が必要と認めた場合に招集する。
(委員会の庶務)
第5条 委員会の庶務は、工務係が行う。
附則
この要領は、令和3年11月1日から施行する。