○上天草・宇城水道企業団建設工事等指名業者選定要領
令和4年3月18日
告示第1号
(目的)
第1条 この要領は、上天草・宇城水道企業団(以下「企業団」という。)が発注する建設工事等の指名業者の選定について必要な事項を定め、適正な入札機会を確保することを目的とする。
(基本方針)
第2条 基本方針として、指名業者の選定に当たっては公正かつ適正を旨とし、上天草・宇城水道企業団工事等入札指名審査会設置規則(平成10年規則第6号)に基づき選考するものとする。
2 構成市地内の工事等については、地元業者の指名選考を優先するものとし、それ以外の工事等については、県内業者及び隣接市町の業者についても考慮し、選考するものとする。
3 特殊な技術を要する工事等については、大手業者(ゼネコン、マリコン)等の九州管内支店及び営業所等の選考を考慮するものとする。
(指名の対象者)
第3条 指名に当たっては、上天草・宇城水道企業団建設工事等の情報の公表に関する要綱(令和3年告示第7号)に規定する入札参加資格申請書台帳に記載されている有資格者の中から指名するものとする。
(指名する者の数)
第4条 指名は、上天草・宇城水道企業団契約事務取扱規則(平成19年規則第1号)第12条の規定により、5者以上とする。ただし、特別な理由により当該工事等を施工することができる有資格者の数が限られているときは、この限りでない。
2 指名に当たっては、当該工事等の設計金額に応じ次の各号により指名するものとし、受注機会ができるだけ公平になるよう指名するものとする。
(1) 設計金額1,000万円未満 6者程度
(2) 設計金額1,000万円以上5,000万円未満 8者程度
(指名の基準)
第5条 指名業者の選定に当たっては、次のとおり行うものとする。
(1) 企業団発注手持工事等が3件又は手持請負合計額が5,000万円に達した場合は、新たな指名はしない。ただし、件数については、手持請負工事等が95パーセント以上進捗している場合は手持件数から除くものとする。
(2) 工事成績が優良であり、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて、当該工事を確実かつ円滑に実施することができるかを総合的に勘案するものとする。
(3) 次のいずれかに該当する場合は、指名をしないものとする。
ア 手形交換所で不渡りの事実又は銀行若しくは主要取引先から取引停止等の事実などから、客観的に経営状態が著しく不健全であると判断される場合
イ 破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項又は第19条の規定に基づく破産の申立てがなされた場合
ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされた場合
エ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた場合
オ 上天草・宇城水道企業団工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領(令和4年訓令第2号)に基づき指名停止の処分を受けている場合
2 指名業者の選定後、当該業者が前項第3号の規定に該当することとなった場合は、当該指名を取り消すものとする。
(その他)
第6条 この要領の規定は、企業団が発注する業務委託について準用する。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和4年4月1日から施行する。
(上天草・宇城水道企業団建設工事指名業者選定要領の廃止)
2 上天草・宇城水道企業団建設工事指名業者選定要領(平成19年告示第7号)は、廃止する。