○上天草・宇城水道企業団会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則

令和4年4月5日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、上天草・宇城水道企業団会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和2年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 条例第4条に規定するフルタイム会計年度任用職員の給料は、別表に定めるとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表の号給欄の1号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条に定めるところにより、前項の規定による号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、別表に定められている9号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の給料)

第7条 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を上天草・宇城水道企業団職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成31年条例第13号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして、フルタイム会計年度任用職員の給料決定の例により第3条から前条までの規定を適用し得られる給料月額とする。

(時間外勤務手当)

第9条 給与規程第45条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、これらの規定中「第48条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「勤務1時間当たりの給与額」と、同条第2項中「再任用短時間勤務職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と、「勤務条例第5条の規定により、あらかじめ勤務条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間」とあるのは「当該会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間」と読み替えるものとする。

(休日勤務手当)

第10条 給与規程第46条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「第48条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「勤務1時間当たりの給与額」と読み替えるものとする。

(夜間勤務手当)

第11条 給与規程第47条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「給与条例第14条に規定する夜間勤務手当の額は、勤務1時間当たりにつき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「勤務1時間当たりの給与額」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第12条 給与規程第48条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第13条 給与規程第50条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(期末手当)

第14条 給与規程第52条の規定は、任期が6月以上の会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満(勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満)のパートタイム会計年度任用職員を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与規程第52条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において当該会計年度任用職員が受けるべき給料の月額(月によって給料が異なるパートタイム会計年度任用職員にあっては基準日以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における1月当たりの給料の平均額)」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上の会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上の会計年度任用職員とみなす。

4 その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額)

第15条 第11条から第13条における勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による給料 給料の月額に12を乗じて得た額を当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による給料 第7条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による給料 第7条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給料額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による給料 給料の月額に12を乗じて得た額を当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による給料 前項第2号の規定により計算して得た額

(給料の減額)

第16条 月額により給料を定められている会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法(昭和23年法律第178号)による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他企業長が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの給料額を減額する。

2 日額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他企業長が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの給料額を減額する。

(端数処理)

第17条 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第9条から第11条において勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第18条 給与は、他の規程等に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料の支給)

第19条 会計年度任用職員の給料の計算期間は月の1日から末日までを計算期間とし、給料の支給定日は、月額で給料が定められている会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で給料が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月10日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日とする。

2 給料の支給日後において新たに会計年度任用職員(月額で給料が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

3 日額又は時間額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて給料を支給する。

4 月額により給料が定められた会計年度任用職員に対しては、当該会計年度任用職員となった日から退職した日までの給料を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの給料を支給する。

5 前項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から当該会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

第20条 月額で給料が定められている会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(時間外勤務手当等の支給)

第21条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び特殊勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(企業長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第22条 この規程の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、上天草・宇城水道企業団企業長(次条において、「企業長」という。)が別に定める。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、必要な事項は、常勤の職員との均衡を考慮して、企業長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

職種

号給

給料月額

一般事務補助

1

146,100円

2

147,200円

3

148,400円

4

149,500円

5

150,600円

6

151,700円

7

152,800円

8

153,900円

9

154,900円

備考 この表に定める給料月額の額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金を下回る場合においては、最低賃金額に162.75を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)を給料月額とする。

上天草・宇城水道企業団会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則

令和4年4月5日 規則第2号

(令和4年4月5日施行)