○上天草・宇城水道企業団工事等の積算に使用する単価等決定要領
令和4年6月22日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、上天草・宇城水道企業団(以下「企業団」という。)が施行する工事等の積算で、使用頻度が少なく単価が統一されていない建設資材等や、施工実績が少なく統一化されていない施工歩掛の見積り徴取方法と、単価等の決定方法について取り扱いを定めるものである。
(目的)
第2条 この要領の目的は、以下のとおりとする。
(1) 積算の適正化と公正を図る。
(2) 公共工事の透明性と情報公開
(対象)
第3条 企業団が発注する工事等の積算に用いる材料等の単価及び施工歩掛とする。ただし、建築関係及び国・県等の補助事業により特別な定めがある場合を除くものとする。
(用語の定義)
第4条 この要領において使用する用語は、次のとおりとする。
(1) 物価資料:建設物価調査会発行の「月刊建設物価」と「土木コスト情報」及び経済調査会発行の「月刊積算資料」と「土木施工単価」等をいう。
(2) 公表価格:メーカーが一般に公表している需要者渡し価格(設計価格、建値、定価等)
(3) 見積書:メーカー、商社等から徴取した見積りをいう。
(単価の決定)
第5条 工事等に用いる材料単価等は次により決定するものとし、実勢の価格を反映するものとする。(別表第1にて単価決定のフローを示す。)
(1) 企業団設定単価・・・熊本県土木部公表単価を準用
(2) 物価資料による単価
(3) 公表価格による単価
(4) 見積書による単価(消費税抜きの価格とする。)
2 前項の採用にあたっては、上位より順次優先とする。
(物価資料による場合の価格決定方法)
第6条 物価資料による場合は次のとおりとし、適用時期は毎月とする。
(1) 物価資料に掲載されている実勢価格の平均値を採用単価とする。
(2) 一方の物価資料にしか掲載のない場合は、その価格を採用する。
2 公表価格として掲載されている場合は、メーカー等が一般的に公表している販売希望価格であり、実勢価格と異なるため、積算に用いる単価としない。ただし、公表価格で割引率(額)の表示があるものは、その割引率(額)を乗じた(減じた)価格を採用単価とする。
(見積りの依頼)
第7条 見積書の提出依頼は、見積り条件の明確化のため「書面」により行い、総価見積りは原則行わないものとし、単価(資材等)と施工歩掛は区分して徴取するものとする。(別表第2にて見積り依頼のフローと決裁区分を示す。)
2 見積り依頼については、次の記載事項を参考に条件の明示を行うこと。
(1) 単価・歩掛見積り条件
①見積単価 実勢価格とする。
②納入(施工)場所 ○○○市 ○○○町 ○○○地内
③現場(施工)条件 大型車両(重機)の搬入の可否、施工(納品)時期、施工(納品)時間の制約(22時~5時までの深夜作業等)、施工数量、用地の制約の明示等
④納入時期 ○○年○○月~○○年○○月
⑤納入数量 ○○○
(2) 仕様、規格等
①仕様書
②図面
③規格
(3) 付記事項
見積り単価は、前記条件で実際に納入(施工)可能な単価を見積らなければならない。
3 見積り依頼先は、3社以上とする。ただし、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号(契約の性質又は目的が競争入札に適さないもの)による随意契約の場合は、随意契約の1社でよい。
(見積書による単価決定方法)
第8条 見積書による単価決定は下記による。
工事区分 | 見積りによる単価の決定方法 | 備考 |
土木工事 (水道施設工事含む) | ・材料費等:異常値を排除した平均価格を採用 ただし見積数が多い場合は最頻度価格を採用 | 異常値とは、徴取した全ての見積額の平均値を中心に±30%の範囲を超えるもの |
機械設備工事 | ・機器費:異常値を排除した平均価格を採用 ・材料費等:異常値を排除した平均価格を採用 ただし見積数が多い場合は最頻度価格を採用 | |
電気通信設備工事 | ・機器費:1件の設備に含まれる機器全体で比較を行い、精査等したのち、平均価格を採用(ただし汎用単体機器は、単体機器毎の平均価格を採用) ・鋼構造製作物:1件の設備に含まれる鋼構造製作物全体で比較を行い、その平均価格を採用 ・材料費等:異常値を排除した平均価格を採用 ただし見積数が多い場合は最頻度価格を採用 |
(注1) 見積数が多い場合とは、10社を超える場合とする。
(注2) 最頻度価格とは、10社以上の見積りで過半数以上の同一価格をいう。(『端数調整方法』で示す範囲内において同一価格と見なす。)
(注3) 見積りが1社の場合は、その単価を採用する。
(注4) 材料費等とは、機器費及び鋼構造製作物以外のものとする。
(見積書による歩掛決定方法)
第9条 見積書による歩掛決定は下記による。
工事区分 | 見積りによる施工歩掛の決定方法 | 備考 |
土木工事 (水道施設工事含む) | ・工事:異常値を排除した平均直下の見積額を採用 ・業務委託:異常値を排除した平均直下の見積額を採用 | 異常値とは、徴取した全ての見積額の平均値を中心に±30%の範囲を超えるもの |
機械設備工事 | ・工事:異常値を排除した平均直下の見積額を採用 ・業務委託:異常値を排除した平均直下の見積額を採用 | |
電気通信設備工事 | ・工事:異常値を排除した平均直下の見積額を採用 ・業務委託:異常値を排除した平均直下の見積額を採用 |
(注1) 施工歩掛は工種等を単位とし、材料・労務単価等を企業団の単価等に置き換えた各社の見積額について取扱うものとする。
(注2) 見積りが1社の場合は、その歩掛を採用する。
(単価の丸め方)
第10条 見積り及び物価資料の平均値を採用する場合は、有効数値3桁(4桁以下切捨て)とする。また、最低値及び1社のみの単価を採用する場合は、端数処理を行わないこととする。
(補則)
第11条 この要領に定めのない事項、若しくは工事等の規模、工種、施工場所、施工条件、発注時期等により、これにより難い場合は、事前に企業団事務局内で協議するものとする。
附則
この要領は、令和4年6月22日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第1号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係):単価決定のフロー
別表第2(第7条関係):見積り依頼のフロー
(注) 組合等へ見積りの徴取を行う場合は、別表第3の留意事項によるものとする。
別表第3:留意事項
特定の組合等からの見積り徴取を行う場合は、下記により取扱うものとする。
<参考資料>
(注1)
「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和二十二年法律第五十四号。)
第二十二条 この法律の規定は、次の各号に掲げる要件を備え、かつ(*注2)法律の規定に基づいて設立された組合(組合の連合会を含む。)の行為にはこれを適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当な対価を引き上げることとなる場合は、この限りではない。
一 小規模な事業者又は消費者の総合扶助を目的とすること。
二 任意に設立され、かつ、組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
三 各組合員が平等の議決権を有すること。
四 組合員に対して利益分配を行う場合には、その限度が法令又は定款に定められていること。
(注2)
「中小企業等協同組合法」(昭和二十四年六月一日法律第百八十一号)
第七条 次の組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。)以下「私的独占禁止法」という。)の適用については、同法第二十二条第一号の要件を備える組合とみなす。
一 事業協同組合、火災共済共同組合又は信用協同組合であって、その組合たる事業者が次のいずれかに掲げる者であるもの
イ 資本の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業者については一億円)を越えない法人たる事業者
ロ 常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業者とする事業者については百人)を越えない事業者
二 事業協同小組合
三 前二号に掲げる組合をもって組織する共同組合連合会