○上天草・宇城水道企業団現場技術業務委託契約約款
令和4年6月22日
訓令第9号
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内において、委託者の指示する業務内容(以下「成果物」という。)を履行するものとし、委託者は、履行期間の完了をもって、その業務委託料を支払うものとする。
3 委託者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受託者又は受託者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受託者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがあるとき又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議があるときを除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情があるときは、委託者及び受託者は、指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 委託者及び受託者は、この約款の他の約款の規定により協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受託者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受託者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の約款の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは、「当該請求があった日から」と読み替えるものとする。
4 業務工程表は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受託者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第5条 受託者は、業務の全部を一括して又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、前項の主たる部分のほか、委託者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 委託者は、受託者に対して業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(監督員)
第6条 委託者は、監督員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の約款に定めるもの及びこの約款に基づく委託者の権限とされる事項のうち、委託者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書の定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 委託者の意図する成果物を完成させるための受託者又は受託者の管理技術者に対する業務に関する指示
(2) この約款及び設計図書の記載内容に関する受託者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受託者又は受託者の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 委託者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく委託者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、それぞれ受託者に通知しなければならない。
4 第2項に規定する監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
(現場技術員)
第7条 受託者は、業務の適正な履行の監督を行う現場技術員を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。現場技術員を変更したときも同様とする。
2 現場技術員は、この契約により委託された業務に専任の者としなければならない。
(管理技術者)
第8条 受託者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも同様とする。
3 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、これを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
4 管理技術者は、前条第1項の現場技術員を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第9条 地元関係者との交渉等は、委託者が行うものとする。この場合において委託者の指示があるときは、受託者は、これに協力しなければならない。
2 前項の場合において、委託者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第10条 受託者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、委託者がその承諾を得るものとする。この場合において委託者の指示があるときは、受託者は、これに協力しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第11条 委託者は、管理技術者、受託者の使用人又は第5条第3項の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。
(履行報告)
第12条 受託者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第13条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受託者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。
5 受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは損傷し、又はその返還が不可能となった時は、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に回復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第14条 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示その他委託者の責任に帰すべき事由によるときは、委託者は必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第15条 受託者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに委託者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない履行条件について、予期することのできない特別な状態が生じたこと。
3 委託者は、受託者の意見を聴いて調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受託者の意見を聴いた上で当該期間を延長することができる。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第16条 委託者は、前条第4項の規定によるほか必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条において「設計図書等」という。)の変更内容を受託者に通知し、設計図書等を変更することができる。この場合において、委託者は必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第17条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知し、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 委託者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、若しくは受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務委託料の変更方法等)
第18条 業務委託料の変更については、次の方法により算出するものとする。ただし、特別な事情がある場合は、委託者と受託者とが協議して定めるものとし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は委託者が定め、受託者に通知する。
業務委託料=変更設計業務委託料×原業務委託料/原設計業務委託料
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
3 この約款の規定により受託者が増加費用を必要としたとき、又は損害を受けたときに委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
(第三者に及ぼした損害)
第19条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき、第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者及び受託者は、協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査及び引渡し)
第21条 受託者は、業務を完了したときは、遅滞なくその経過及び結果の記録を添えて委託者に報告しなければならない。
2 委託者又は委託者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受託者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の完了後、速やかにその結果を受託者に通知しなければならない。
3 委託者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受託者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 委託者は、受託者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受託者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
(業務委託料の支払)
第22条 受託者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
2 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ当該請求に係る業務の完了部分の確認を委託者に請求しなければならない。
4 受託者は、前項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、委託者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
(第三者による代理受領)
第24条 受託者は、委託者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
(部分払金等の不払に対する業務中止)
第25条 受託者は、委託者が第23条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受託者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない。
(委託者の解除権)
第26条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) その責任に帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 現場技術員又は管理技術者を配置しなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(5) 第29条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(6) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(談合その他不正行為による委託者の解除権)
第27条 委託者は、受託者がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条規定する排除命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、受託者に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条による刑が確定したとき。
2 委託者は、前項の規定により契約を解除したことで受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第28条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として、委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(受託者の解除権)
第29条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第16条の規定により設計図書を変更したため、業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第17条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 委託者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受託者は、前項の規定により契約を解除した場合において損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
(解除の効果)
第30条 契約が解除されたときは、第1条第2項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。
2 委託者は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、受託者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めるときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、委託者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。
3 既履行部分委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は委託者が定め、受託者に通知する。
(解除に伴う措置)
第31条 受託者は、契約が解除された場合において貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失し、又は損傷したときは代品を納め、若しくは原状に回復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(相殺)
第33条 受託者が、この契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の財務大臣の決定する率(以下「財務大臣の決定する率」という。)で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合は、委託者は、受託者から遅延日数につき財務大臣の決定する率で計算した額の延滞金を徴収する。
(庁舎等の使用)
第34条 委託者は、この契約の履行に必要な庁舎、施設及び備品類等(以下「庁舎等」という。)を頭書の履行場所において、委託者又は第6条に規定する監督員の指定した庁舎等に限り、無償で受託者に使用させるものとする。
2 受託者は、前項の規定による指定された庁舎等でこの契約の履行上不適当なものがあるときは、委託者に申し出ることができる。
3 受託者は、庁舎等の使用に当たっては、善良な管理者の注意義務をもって取り扱わなければならない。
4 受託者は、故意又は重大な過失により庁舎等を損傷し、又は滅失したときは、委託者の指定する日時までに代品を納め、若しくは原状に回復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(契約外の事項)
第35条 この約款に定めるもののほか、必要な事項は、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。
附則
この約款は、公布の日から施行する。