○上天草・宇城水道企業団公共建築工事監理業務委託契約約款

令和4年7月1日

訓令第10号

(総則)

第1条 委託者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、工事監理業務委託仕様書(別冊の仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「工事監理仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び工事監理仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受託者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、委託者は、契約書記載の業務委託料(以下「業務委託料」という。)を支払うものとする。

3 委託者は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を受託者又は第9条に定める受託者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。

4 受託者は、この約款若しくは工事監理仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。

5 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。

6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

7 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、工事監理仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

8 この約款及び工事監理仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第41条の規定に基づき、委託者と受託者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

(指示等及び協議の書面主義)

第2条 この約款に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。

3 委託者及び受託者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。

(業務計画書の提出)

第3条 受託者は、この契約締結後14日以内に工事監理仕様書に基づいて業務計画書を作成し、委託者に提出しなければならない。

2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から7日以内に、受託者に対してその修正を請求することができる。

3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は工事監理仕様書が変更された場合において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。

4 業務計画書は、委託者及び受託者を拘束するものではない。

(契約の保証)

第4条 受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、委託者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。

3 第1項の規定により、受託者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。

(権利義務の譲渡等)

第5条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受託者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(秘密の保持)

第6条 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 受託者は、委託者の承諾なく、この契約の履行を行う上で得られた設計図書等(業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ複写させ、又は譲渡してはならない。

(一括再委託等の禁止)

第7条 受託者は、業務の全部を一括して、又は工事監理仕様書において指定した部分を第三者に委任してはならない。

2 受託者は、業務の一部を第三者に委任しようとするときは、あらかじめ委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が工事監理仕様書において指定した軽微な部分を委任しようとするときは、この限りでない。

3 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

(監督員)

第8条 委託者は、監督員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。

2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、工事監理仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) 委託者の意図する業務を完了させるための受託者又は受託者の管理技術者に対する業務に関する指示

(2) この約款及び工事監理仕様書の記載内容に関する受託者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答

(3) この契約の履行に関する受託者又は受託者の管理技術者との協議

(4) 業務の進捗の確認、工事監理仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査

3 委託者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく委託者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。

4 第2項の規定に基づく監督員の指示、承諾、回答又は協議は、原則として、書面により行わなければならない。

5 この約款に定める書面の提出は、工事監理仕様書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。

(管理技術者)

第9条 受託者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

2 管理技術者は、設計業務の技術上の管理技術者と同一の者であってはならない。

3 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。

4 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。

(管理技術者等に対する措置請求)

第10条 委託者は、管理技術者又は受託者の使用人若しくは第7条第2項の規定により受託者から業務を委任された者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。

3 受託者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。

(履行報告)

第11条 受託者は、工事監理仕様書に定めるところにより、契約の履行について委託者に報告しなければならない。

(貸与品等)

第12条 委託者が受託者に貸与し又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、工事監理仕様書に定めるところによる。

2 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

3 受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

4 受託者は、工事監理仕様書に定めるところにより、業務の完了、工事監理仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。

5 受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

(工事監理仕様書と業務内容が一致しない場合の履行責任)

第13条 受託者は、業務の内容が工事監理仕様書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、監督員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるとき、その他委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(条件変更等)

第14条 受託者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに委託者に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)

(2) 工事監理仕様書に誤り又は脱漏があること。

(3) 工事監理仕様書の表示が明確でないこと。

(4) 履行上の制約等工事監理仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。

(5) 工事監理仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 委託者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに行うことができる。

3 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、工事監理仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。

5 前項の規定により工事監理仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工事監理仕様書等の変更)

第15条 委託者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事監理仕様書又は業務に関する指示(以下本条及び第17条において「工事監理仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、工事監理仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(業務の中止)

第16条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

2 委託者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(業務に係る受託者の提案)

第17条 受託者は、工事監理仕様書について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき工事監理仕様書等の変更を提案することができる。

2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、工事監理仕様書等の変更を受託者に通知するものとする。

3 委託者は、前項の規定により工事監理仕様書が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。

(受託者の請求による履行期間の延長)

第18条 受託者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により委託者に履行期間の延長変更を請求することができる。

(委託者の請求による履行期間の短縮等)

第19条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受託者に請求することができる。

2 委託者は、この約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受託者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。

3 委託者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(履行期間の変更方法)

第20条 履行期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が履行期間の変更事由が生じた日(第18条の場合にあっては、委託者が、履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受託者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。

(業務委託料の変更方法等)

第21条 業務委託料の変更については、次の方法により算出するものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。

業務委託料=変更設計業務委託料×原業務委託料/原設計業務委託料

2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。

3 この約款の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。

(一般的損害)

第22条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。

(第三者に及ぼした損害)

第23条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、委託者の指示、貸与品等の性状その他委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者の指示又は貸与品等が不適当であること等委託者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者と受託者とが協力してその処理解決に当たるものとする。

(業務委託料の変更に代える工事監理仕様書の変更)

第24条 委託者は、第13条から第17条まで、第19条又は第22条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて工事監理仕様書を変更することができる。この場合において、工事監理仕様書の変更内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。

(検査及び引渡し)

第25条 受託者は、業務を完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。

2 委託者又は受託者が検査を行う者として定めた職員は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受託者の立会いの上、工事監理仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の完了後速やかにその結果を受託者に通知しなければならない。

3 委託者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受託者が業務報告書の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければならない。

4 委託者は、受託者が前項の申出を行わないときは、当該業務報告書の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受託者は、当該請求に直ちに応じなければならない。

5 受託者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに必要な作業を実施して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、必要な作業の実施の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。

(業務委託料の支払)

第26条 受託者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。

2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。

3 委託者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数(以下「遅延日数」という。)は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(部分払)

第27条 受託者は、業務の完了前に、出来形部分に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第6項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中2回を超えることができない。

2 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を委託者に請求しなければならない。

3 委託者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受託者の立会いの上、工事監理仕様書に定めるところにより、前項の確認するための検査を行い、当該確認の結果を受託者に通知しなければならない。

4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする。

5 受託者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、委託者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。

6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の業務委託料相当額は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、委託者が第3項の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。

部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額×(9/10)

(第三者による代理受領)

第28条 受託者は、委託者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

2 委託者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託者の提出する支払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第26条又は第27条の規定に基づく支払をしなければならない。

(部分払金の不払に対する受託者の業務中止)

第29条 受託者は、委託者が第26条又は第27条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受託者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない。

2 委託者は、前項の規定により受託者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が増加費用を必要とし、若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(債務不履行に対する受託者の責任)

第30条 受託者がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、受託者がその責めに帰すべからざることを立証したときは、この限りでない。

2 前項において受託者が負うべき責任は、第25条第2項又は第27条第3項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。

3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第25条第3項又は第4項の規定により工事監理業務が完了した日から本件建築物の工事完成後2年以内に行わなければならない。ただし、その違反が受託者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、工事監理業務完了の日から本件建築物の工事完成後10年以内とする。

4 委託者は、工事監理業務の完了の際に受託者のこの契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、受託者がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。

5 第1項の規定は、受託者の契約違反が工事監理仕様書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、適用しない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(履行遅滞の場合における損害金等)

第31条 受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、損害金の支払を受託者に請求することができる。

2 前項の損害金の額は、業務委託料から第27条の規定による部分払に係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年12月大蔵省告示第991号)に定める率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて得た額とする。

3 委託者の責めに帰すべき事由により、第26条第2項若しくは第27条第5項の規定による業務委託料又は部分払金の支払が遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて得た額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。

(委託者の解除権)

第32条 委託者は、受託者が次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1) 正当な理由なく業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。

(2) その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。

(3) 管理技術者を配置しなかったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。

(5) 委託者は、受託者が、第34条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たときは、契約を解除することができる。

(6) 受託者が次のいずれかに該当するとき。

 役員等(委託者が個人である場合にはその者を、委託者が法人である場合にはその役員又はその支店の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

 再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がからまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

 受託者が、からまでのいずれかに該当する者を再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(に該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。

2 前項の規定により契約が解除された場合においては、受託者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期限までに支払わなければならない。

3 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。

(談合その他不正行為による委託者の解除権)

第33条 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 公正取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

(2) 公正取引委員会が受託者に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該納付命令が確定したとき。

(3) 受託者が、公正取引委員会が受託者に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第77条の規定により審決取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。

(4) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条による刑が確定したとき。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項による解除の場合に準用する。

(その他の委託者の解除権)

第34条 委託者は、業務が完了するまでの間は、第32条第1項又は前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。

2 委託者は、前項の規定により契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(受託者の解除権)

第35条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 第15条の規定により工事監理仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。

(2) 第16条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(3) 委託者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。

2 受託者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。

(解除の効果)

第36条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する委託者及び受託者の義務は、消滅する。ただし、第27条に規定する部分払に係る部分については、この限りでない。

(解除に伴う措置)

第37条 受託者は、契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは現状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

2 前項前段に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第32条によるときは委託者が定め、第33条又は第34条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。

(保険)

第38条 受託者は、工事監理仕様書に基づき保険を付したとき、又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならない。

(賠償の予約)

第39条 受託者は、第33条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、業務委託料の10分の2に相当する金額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 第32条の2第1項第4号のうち、受託者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合。

2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。

(賠償金等の徴収)

第40条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで遅延利息率を乗じて得た利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料とを相殺できることとし、なお不足があるときは、追徴する。

2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数につき遅延利息率を乗じて得た額の延滞金を徴収する。

(紛争の解決)

第41条 この約款の各条項において委託者と受託者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに委託者が定めたものに受託者が不服がある場合その他契約に関して委託者と受託者との間に紛争を生じた場合には、委託者及び受託者は、調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、委託者と受託者とが協議して特別の定めをしたものを除き、委託者と受託者それぞれが負担する。

2 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、受託者の使用人又は受託者から業務を委任された者の業務の実施に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第10条第2項の規定により受託者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により委託者が決定を行った後又は委託者若しくは受託者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、委託者及び受託者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。

3 第1項の規定にかかわらず、委託者又は受託者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の委託者と受託者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。

(契約外の事項)

第42条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。

この約款は、公布の日から施行する。

上天草・宇城水道企業団公共建築工事監理業務委託契約約款

令和4年7月1日 訓令第10号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和4年7月1日 訓令第10号