○上天草・宇城水道企業団個人情報保護法施行条例
令和5年2月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(手数料等)
第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 写しの交付(これに準ずる方法を含む。)を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(審議会への諮問)
第4条 企業長は、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査請求があった場合は、上天草・宇城水道企業団情報公開条例(平成31年条例第8号)第19条に規定する情報公開審議会に諮問することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(上天草・宇城水道企業団個人情報保護条例の廃止)
第2条 上天草・宇城水道企業団村個人情報保護条例(平成31年上天草・宇城水道企業団条例第9号)は、廃止する。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第13条第1項若しくは第2項(旧条例第22条第5項及び第27条第3項において準用する場合を含む。)、第24条又は第30条の4の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する旧個人情報の開示等については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前において旧条例第32条第1項に規定する審議会の委員であった者に係る旧条例第34条第3項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した旧条例第2条第6号に規定する行政文書(以下「旧行政文書」という。)をいい、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
5 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧行政文書をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。