○上天草・宇城水道企業団特定建設工事共同企業体運用基準
令和5年2月15日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この基準は、大規模であって技術的難度の高い工事等について、確実かつ円滑な施工を図ることを目的として結成する特定建設工事共同企業体(以下「特定共同企業体」という。)により競争を行わせる場合について、必要な事項を定めるものとする。
(共同企業体の種類及び方式)
第2条 特定共同企業体は、建設工事ごとに結成する特定共同企業体とし、その施工方式は次の各号のいずれかによるものとする。
(1) 共同施工方式(甲型) 各構成員の分担を定めず、共同して工事を施工する方式であって、各構成員は、共同企業体として受注した工事に連帯して責任を負うもの
(2) 分担施工方式(乙型) 各構成員の分担を定めて工事を施工する方式であって、各構成員は、それぞれの分担工事に対して責任を持ち、代表者は他の構成員の分担した工事に対しても責任を負うもの
(対象工事等)
第3条 特定共同企業体により競争を行わせることができる工事は、次のとおりとする。
(1) 共同施工方式(甲型)で行う工事であって、次のいずれかに該当するもの
ア 橋梁、トンネル、ダム、港湾、下水道等の土木構造物、大規模建築物及び大規模設備等の建設工事で設計金額がおおむね2億円以上のものであって、当該工事の確実かつ円滑な施工を図るために特定共同企業体により競争を行わせる必要があると認められるもの
イ 設計金額がおおむね2億円未満の工事であっても、確実かつ円滑な施工を図るため技術力等を特に集結する必要があると認められるもの
(2) 分担施工方式(乙型)で行う工事のうち、施工技術等に共通性は少ないが、工法、工程管理等について調整及び連携しながら施工する必要があるため一括して発注する異なる工種の複合した工事であって、次のいずれかに該当するもの
ア 従たる工事の施工者が主たる工事の施工者からある程度独立して主体的な創意工夫等を行う方がより適切な施工が期待できる工事
イ 特定工事等の事業実施に係る入札方式に関する事項を実施要領等で定めている工事
ウ 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者と、建設コンサルタント登録規定(昭和52年建設省告示第717号)又は建築士法(昭和25年法律第202号)に登録のある業者とを構成員とする工事
エ その他、上天草・宇城水道企業団工事等入札指名審査会(上天草・宇城水道企業団工事等入札指名審査会設置規則(平成10年上天草・宇城水道企業団規則第6号)に定める審査会をいう。以下同じ。)が分担施工方式による工事施工が適当と判断し、企業長が認めた工事
2 前項第1号ア及びイに規定する特定共同企業体により競争を行わせることができる工事について、特定共同企業体以外の有資格者(上天草・宇城水道企業団建設工事等の情報の公表に関する要綱(令和3年上天草・宇城水道企業団告示第7号)に規定する入札参加資格審査申請書台帳に記載されている者をいう。以下同じ。)であって、当該工事を確実かつ円滑に施工することができると認められるもの(以下「単体有資格者」という。)があるときは、特定共同企業体により行わせる競争に当該単体有資格者を参加させることができるものとする。
(構成員の数)
第4条 共同施工方式(甲型)の構成員の数は、2又は3社とする。ただし、通常の規模を大幅に上回る工事であって、技術力等を特に集結する必要があるものについては、円滑な共同施工に支障を生じないと認められる場合に限り、4社とすることができる。
2 分担施工方式(乙型)の構成員の数は、上天草・宇城水道企業団工事等入札指名審査会で審議し、企業長が認めた数とする。
(組合せ)
第5条 共同施工方式(甲型)に係る特定共同企業体の構成員の組合せは、建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種による有資格者の組合せとし、発注工事ごとに定める。
2 分担施工方式(乙型)に係る特定共同企業体の構成員の組合せは、上天草・宇城水道企業団工事等入札指名審査会で審議し、実施要領等で別に定めるものとする。
(資格)
第6条 特定共同企業体の全ての構成員が、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請としての施工実績があり、かつ、第8条に規定する代表者は当該工事と同種の施工実績を有すること。
(2) 発注工事に対応する建設業法の許可業種(以下「許可業種」という。)につき、営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、5年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。
(3) 許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
(4) 単体企業又は他の共同企業体の構成員として当該工事に参加する者でないこと。
(出資比率及び出資金額)
第7条 特定共同企業体の構成員の出資比率及び出資金額は、次のとおりとする。
(1) 共同施工方式(甲型)の構成員の出資比率は、全ての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
(2) 分担施工方式(乙型)の構成員の出資金額は、当該特定共同企業体の運営委員会で定めた額とする。
(代表者要件)
第8条 特定共同企業体の代表者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 共同施工方式(甲型)に係る特定共同企業体の代表者は、最大の施工能力を有する者とし、代表者の出資比率は、構成員中最大であるものとする。
(2) 分担施工方式(乙型)に係る特定共同企業体の代表者は、企業長が指定した許可業種の者とする。
(資格審査等)
第9条 特定共同企業体により競争を行わせようとするときは、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を公示し、これにより資格認定の申請を行わせるものとする。
(1) 特定共同企業体により競争を行わせる工事である旨及び当該工事名
(2) 工事場所
(3) 工事の概要
(4) 資格審査申請書の受付期間及び受付場所
(5) 特定共同企業体の構成員の数、組合せ、構成員の技術的要件等、出資比率要件及び代表者要件
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 特定建設工事共同企業体の資格審査申請に際しての提出書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 建設工事入札参加資格審査申請書(共同企業体)
(2) 特定建設工事共同企業体協定書の写し
(3) 対象工事に係る建設業の許可通知の写し
(4) 直近の経営規模等評価及び総合評定の結果通知書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該対象工事において定める要件を確認するための資料
3 前項の規定により申請を受けた特定共同企業体について、資格審査を行い、適格な者を有資格者として認定するものとする。
4 前項の規定による認定は、認定の対象となった工事についてのみ有効とするものとする。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。