○上天草・宇城水道企業団発注工事週休2日試行工事実施要領

令和5年6月12日

告示第2号

(趣旨)

第1条 建設業界では、若手技術者の離職や入職者の減少等、将来の担い手確保が大きな課題となっており、建設現場における労働環境の改善が求められている。そのため、上天草・宇城水道企業団では労働環境改善に向けた意識向上を図るとともに、建設業界の週休2日普及に向けての効果や課題を把握するための取組として、「週休2日試行工事」を実施する。

なお、週休2日試行工事の対象のうち、受注者が週休2日による工事実施を希望し、受発注間で協議が整った場合に、週休2日試行工事として施工できる「受注者希望型」を実施する。

(対象工事)

第2条 上天草・宇城水道企業団が発注する建設工事のうち、設計額が130万円を超える工事を対象とする。

ただし、次に掲げる工事は除く。

(1) 工期や作業工程に制約がある工事

(2) 緊急を要する工事(災害復旧工事など)

(3) 間接工事費を見積により積算する工事

(4) 施工箇所が点在する維持補修工事

(5) その他発注者が指定する工事

(発注手続き)

第3条 当初設計については、第5条に示す週休2日による間接工事費等の補正をせず、積算して発注する。また、入札公告等又は特記仕様書に、受注者希望型の「週休2日試行工事」であることを明示する。(別紙1、2参照)

(試行方法)

第4条 施行方法について、下記のとおり定める。

(1) 対象期間

対象期間は、工事着手日から工事施工範囲内で全ての作業(後片付けを含む)が完了した日までとする(工事現場事務所は工事施工範囲外に設置するため、ここでいう後片付けの対象に含まない)。よって、工事施工範囲内での全ての作業が完了した後に、現場事務所で行う書類作成・整理については、週休2日の対象期間外の作業として取り扱う。

また、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外とする期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等)についても週休2日の対象期間に含まない。

(2) 週休2日の定義

上天草・宇城水道企業団が試行する受注者希望型の「週休2日試行工事」における「週休2日」とは、4週6休以上の休日(現場閉所)を確保することをいう(曜日の特定はない)。やむを得ず計画した休日(現場閉所)に作業が生じる場合は、振替えの休日(現場閉所)を確保するものとする。

(3) 休日(現場閉所)の定義

(1)の対象期間内において、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含め、1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

(4) 受注者による意思表示

受注者は、工事着手日前に「週休2日試行工事」実施の意向について書面で監督員と協議を行い、実施の有無を決定する。ただし、週休2日実施に伴う工期の変更は行わないこととする。

(5) 休日(現場閉所)取得計画実績表の提出

受注者は、施工計画書提出時に週休2日取得の計画日が確認できる休日(現場閉所)取得計画実績表(別紙3参照)を監督員に提出する。休日(現場閉所)取得計画実績表の作成に当たっては、上記「(2)週休2日の定義」を反映させることとする。

なお、追加工事等に伴い工期が変更となる場合は、その都度、休日(現場閉所)取得計画実績表(変更)を監督員に提出しなければならない。

(6) 看板等による表示

受注者は「週休2日試行工事」である旨を看板等で現場に掲示する(別紙4参照)

(7) 実施報告

受注者は、休日(現場閉所)取得計画実績表により休日(現場閉所)の実施状況を取りまとめ、毎月、監督員に提出する。

(8) 確認の方法

監督員は、受注者から提出された休日(現場閉所)取得計画実績表により休日(現場閉所)の実施状況を確認する。

(間接工事費等の補正)

第5条 対象となる工事の間接工事費等の補正については下記のとおりとする。

(1) 土木工事

週休2日試行工事の取組みを実施した工事について、休日(現場閉所)の達成状況に応じ、別紙5の補正係数を労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率に乗じて変更契約時に補正するものとする。

なお、「週休2日試行工事の取り組みを実施した工事」とは、実施の意向について第4条(4)による取り組み実施協議が整った工事を指す。(以下、同様)

(2) 建築工事

週休2日試行工事の取組みを実施した工事について、休日(現場閉所)の達成状況に応じ、別紙6の補正係数を労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)に乗じて、変更契約時に補正するものとする。

(3) 共通事項

変更契約後、工事完成日まで所定の休日(現場閉所)の割合を下回らないよう留意すること。

また、休日(現場閉所)の割合の達成状況を確認後、4週6休に満たないもの、及び実施の意向について、第4条(4)による取組み実施協議が整わなかったものについては、変更契約の対象としない。

(週休2日実施証明書の交付)

第6条 週休2日試行工事の取り組みを実施した工事で、4週6休以上の休日(現場閉所)取得を達成した工事には、達成状況を記載した実施証明書(別紙8参照)を交付する。

なお、「週休2日試行工事の取り組みを実施した工事」とは、実施の意向について第4条(4)による取り組み実施協議が整った工事を指す。

本要領は令和5年7月1日以降の入札公告または指名競争入札通知から適用する。

画像

画像

画像画像

画像

別紙5

土木工事の労務費補正について

【補正係数について】

週休2日試行工事の取り組みを実施した工事※1について


4週8休以上※2

4週7休※3

4週6休※4

労務費

1.05

1.03

1.01

機械経費(賃料)

1.04

1.03

1.01

共通仮設費

1.04

1.03

1.02

現場管理費

1.06

1.04

1.03

※1) 実施の意向について、第4条(4)による取り組み実施協議が整った工事

※2) 休日(現場閉所)の割合が28.5%(8日/28日)以上の場合

※3) 休日(現場閉所)の割合が25.0%(7日/28日)以上28.5%未満の場合

※4) 休日(現場閉所)の割合が21.4%(6日/28日)以上25.0%未満の場合

※5) 上水道工事も上記の取扱いとする。

【市場単価補正係数について】

名称

区分

補正係数

4週8休以上※2

4週7休※3

4週6休※4

鉄筋工


1.05

1.03

1.01

ガス圧接工


1.04

1.02

1.01

インターロッキングブロック工

設置

1.02

1.01

1.00

撤去

1.05

1.03

1.01

防護柵設置工(ガードレール)

設置

1.01

1.01

1.00

撤去

1.05

1.03

1.01

防護柵設置工(ガードパイプ)

設置

1.01

1.01

1.00

撤去

1.05

1.03

1.01

防護柵設置工(横断・転落防止柵)

設置

1.04

1.03

1.01

撤去

1.05

1.03

1.01

防護柵設置工(落石防護柵)


1.02

1.01

1.00

防護柵設置工(落石防止網)


1.03

1.02

1.01

道路標識設置工

設置

1.01

1.01

1.00

撤去・移設

1.04

1.03

1.01

道路付属物設置工

設置

1.02

1.01

1.00

撤去

1.05

1.03

1.01

法面工


1.02

1.01

1.00

吹付枠工


1.03

1.02

1.01

鉄筋挿入工(ロックボルト)


1.03

1.02

1.01

道路植栽工

植樹

1.05

1.03

1.01

剪定

1.05

1.03

1.01

公園植栽工


1.05

1.03

1.01

橋梁用伸縮継手装置設置工


1.02

1.01

1.00

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工


1.04

1.02

1.01

橋面防水工


1.02

1.01

1.00

薄層カラー舗装工


1.01

1.00

1.00

グルービング工


1.01

1.01

1.00

軟弱地盤処理工


1.02

1.01

1.00

コンクリート表面処理工

(ウォータージェット工)


1.01

1.01

1.00

別紙6

建築工事の労務費補正について

週休2日試行工事の取り組みを実施した工事※1について、労務費を補正した複合単価及び市場単価等により、工事費の積算を行う。

(1) 複合単価

複合単価の労務単価は、上天草・宇城水道企業団実施設計単価表の工事関係労務費の労務単価に以下の補正係数を乗じて補正する。

なお、交通誘導警備員の労務単価についても同様に補正する。


4週8休以上※2

4週7休※3

4週6休※4

補正係数

1.05

1.03

1.01

※1) 実施の意向について、第4条(4)による取り組み実施協議が整った工事

※2) 休日(現場閉所)の割合が28.5%(8日/28日)以上の場合

※3) 休日(現場閉所)の割合が25.0%(7日/28日)以上28.5%未満の場合

※4) 休日(現場閉所)の割合が21.4%(6日/28日)以上25.0%未満の場合

(2) 市場単価等

市場単価と補正市場単価は、以下の表A―2、表E―2及びM―2の補正率を用いた以下の式により補正する。

【新営工事の場合】

市場単価×新営補正率

補正市場単価×新営補正率

【全館無人改修の場合(基準単価の算定)】

市場単価×新営補正率

補正市場単価×新営補正率

【執務並行改修の場合(基準補正単価の算定)】

市場単価×改修補正率

補正市場単価×改修補正率

(参考)

「基準単価」、「基準補正単価」とは、国土交通省「公共建築工事積算基準等資料」第4編第1章8(3)による。

執務並行改修の場合の基準補正単価は、国土交通省「公共建築工事積算基準等資料」第4編第1章8(3)ロ.基準補正単価の表A―1、表E―1及び表M―1の「市場単価及び補正市場単価改修補正率」によらず、表A―2、表E―2及びM―2の改修補正率を用いた上記の式により市場単価(または補正市場単価)を補正して算定すること。

物価資料の掲載価格(市場単価以外の材工単価)を採用する場合は、掲載価格を、以下の表の補正率を用いた以下の式により補正する。

【新営工事の場合】

物価資料の掲載価格×新営補正率

【全館無人改修、執務並行改修の場合】

物価資料の掲載価格×改修補正率

A―2建築工事の補正率

工種

摘要

4週8休以上

4週7休以上4週8休未満

4週6休以上4週7休未満

新営補正率

改修補正率

新営補正率

改修補正率

新営補正率

改修補正率

仮設工事


1.03

1.03

1.02

1.02

1.01

1.01

土工事


1.03

1.03

1.02

1.02

1.01

1.01

地業工事


1.03

1.03

1.02

1.02

1.01

1.01

鉄筋工事


1.04

1.04

1.02

1.02

1.01

1.01

コンクリート工事


1.04

1.04

1.02

1.02

1.01

1.01

型枠工事


1.03

1.03

1.02

1.02

1.01

1.01

鉄骨工事


1.04

1.04

1.02

1.02

1.01

1.01

既製コンクリート


1.03

1.03

1.02

1.02

1.01

1.01

防水工事

市場単価

1.02

1.09

1.01

1.08

1.01

1.07

防水工事(シーリング)

市場単価

1.04

1.17

1.02

1.15

1.01

1.14

防水工事

物価資料

1.02

1.02

1.01

1.01

1.01

1.01

石工事


1.02

1.02

1.01

1.01

1.01

1.01

タイル工事


1.03

1.03

1.02

1.02

1.01

1.01

木工事


1.02

1.02

1.01

1.01

1.01

1.01

屋根及びとい


1.02

1.02

1.01

1.01

1.01

1.01

金属工事

市場単価

1.02

1.11

1.01

1.10

1.01

1.09

金属工事

物価資料

1.02

1.02

1.01

1.01

1.01

1.01

左官工事(仕上塗料仕上)

市場単価

1.04

1.04

1.02

1.02

1.01

1.01

左官工事(仕上塗料仕上以外)

市場単価

1.04

1.18

1.02

1.16

1.01

1.15

左官工事

物価資料

1.04

1.04

1.02

1.02

1.01

1.01

建具(ガラス)

市場単価

1.02

1.12

1.02

1.11

1.01

1.10

建具(シーリンゲ)

市場単価

1.04

1.19

1.02

1.17

1.01

1.15

建具

物価資料

1.02

1.02

1.01

1.01

1.01

1.01

塗装工事

市場単価

1.04

1.18

1.02

1.16

1.01

1.14

塗装工事

物価資料

1.04

1.04

1.02

1.02

1.01

1.01

内外装工事

市場単価

1.03

1.15

1.02

1.13

1.01

1.12

内外装工事(ビニル系床材)

市場単価

1.02

1.10

1.01

1.09

1.01

1.08

内外装工事

物価資料

1.03

1.03

1.02

1.02

1.01

1.01

内外装工事(ビニル系床材)

物価資料

1.02

1.02

1.01

1.01

1.01

1.01

ユニットその他


1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

排水工事


1.03

1.03

1.02

1.02

1.01

1.01

舗装工事


1.02

1.02

1.01

1.01

1.01

1.01

植栽及び屋上緑化


1.03

1.03

1.02

1.02

1.01

1.01

※「市場単価」:市場単価及び補正市場単価、「物価資料」:物価資料の掲載価格の補正率を示す。なお、記載が無い項目は市場単価、補正市場単価及び物価資料の掲載価格に共通の補正率を示す。

表E―2電気設備工事の補正率

工種

摘要

4週8休以上

4週7休以上4週8休未満

4週6休以上4週7休未満

新営補正率

改修補正率

新営補正率

改修補正率

新営補正率

改修補正率

配管工事

電線管、2種金属線び及び同ボックス

1.04

1.22

1.02

1.20

1.01

1.18

ケーブルラック

1.03

1.17

1.02

1.16

1.01

1.15

位置ボックス及び位置ボックス用ボンディング

1.03

1.21

1.02

1.19

1.01

1.18

プルボックス

1.02

1.15

1.01

1.14

1.01

1.13

プルボックス用接地端子

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

防火区画貫通処理ケーブルラック用(壁・床)

1.03

1.16

1.02

1.15

1.01

1.14

防火区画貫通処理金属管・丸型用

1.01

1.06

1.01

1.05

1.01

1.05

(電動機その他接続材工事)金属製可とう電線管

1.03

1.17

1.02

1.16

1.01

1.15

配線工事

600V絶縁電線及び600V絶縁ケーブル

1.03

1.20

1.02

1.18

1.01

1.17

接地工事

(設置極工事)

銅板式、銅覆鋼棒、接地極埋設票(金属製)

1.03

1.03

1.02

1.02

1.01

1.01

表M―2機械設備工事の補正率

工種

摘要

4週8休以上

4週7休以上4週8休未満

4週6休以上4週7休未満

新営補正率

改修補正率

新営補正率

改修補正率

新営補正率

改修補正率

保温工事

配管用、ダクト用及び消音内貼

1.03

1.18

1.02

1.16

1.01

1.15

ダクト設備

低圧ダクト、排煙ダクト及び低圧チャンバー類

1.03

1.18

1.02

1.16

1.01

1.15

ダクト付属品

既製品ボックス、制気口、ダンパー等の取付手間のみ

1.04

1.25

1.02

1.23

1.01

1.21

上天草・宇城水道企業団発注工事週休2日試行工事実施要領

令和5年6月12日 告示第2号

(令和5年6月12日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和5年6月12日 告示第2号