○上天草・宇城水道企業団電子署名規程

令和6年1月5日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、上天草・宇城水道企業団の電子署名の実施及び電子署名カードの管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 電子署名 上天草・宇城水道企業団公文書管理規程第2条第3号に規定する電子署名をいう。

(3) 電子署名カード 電子署名を付与する際に用いる電子証明書の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)が格納された記録媒体をいう。

(4) 電子証明書 電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。

(5) 個人識別番号 電子署名カードを使用して電子署名を付与する際に必要な符号をいう。

(6) 職責証明書 電子証明書のうち、地方公共団体の職責者による地方公共団体相互及び住民・企業向け公文書への電子署名に使用する電子証明書をいう。

(7) 利用者証明書 電子証明書のうち、各種システムを利用する際の利用者を認証するために使用する電子証明書をいう。

(電子署名カードの総括管理)

第3条 電子署名カードの管理に関する事務は、事務局次長(以下「電子署名カード管理者」という。)が総括するものとする。

2 電子署名カード管理者は、電子署名カード管理台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(電子証明書の職名等)

第4条 電子証明書の職名、電子署名カードの取扱責任者(以下「電子署名カード取扱責任者」という。)及び枚数は、別表のとおりとする。

(電子署名カード取扱責任者の職務等)

第5条 電子署名カード取扱責任者は、その保管中における当該電子署名カードに関する事務を行う。

2 電子署名カード取扱責任者は、必要と認めるときは、電子署名カードの使用、保管その他電子署名カードに関する事務に従事する者(以下「電子署名カード取扱補助者」という。)を所属職員のうちから命じ、又は解くことができる。

3 電子署名カード取扱責任者は、電子署名カード取扱補助者を命じ、又はこれを解いたときは、速やかに電子署名カード管理者に報告しなければならない。

(電子署名カードの管理)

第6条 電子署名カードは、必要な場合を除き、保管場所外に持ち出してはならない。

2 電子署名カード取扱責任者及び電子署名カード取扱補助者は、電子署名カードを厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

3 電子署名カード取扱責任者及び電子署名カード取扱補助者は、電子署名カード及び個人識別番号を厳重に管理し、盗難、漏えい等により他人に使用されることのないよう必要な措置を講じなければならない。

(電子署名の付与)

第7条 電子署名を付与しようとするときは、付与しようとする電子文書に決裁済の決裁文書を添えて、電子署名カード取扱責任者又は電子署名カード取扱補助者に提出し、審査を受けなければならない。ただし、電子署名カード取扱責任者又は電子署名カード取扱補助者による前払消費税の申告に係る利用者証明書の利用についてはこの限りではない。

2 前項の審査は、決裁文書が適正な決裁手続を経ているか、及び電子署名を付与しようとする電子文書が決裁文書に適合しているかどうかについて行うものとする。

3 電子署名カード取扱責任者又は電子署名カード取扱補助者は、前2項の審査の結果、適当と認めたときは、電子署名の付与を承認する。

(電子署名カードの事故報告)

第8条 電子署名カード取扱責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに電子署名カード事故届(別記様式第2号)により電子署名カード管理者に報告しなければならない。

(1) 個人識別番号の忘失により電子署名カードが使用できなくなったとき。

(2) 電子署名カードが破損したことにより使用できなくなったとき。

(3) 電子署名カードについて盗難、紛失その他の事故があったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、電子署名カードが不正に使用され、又は不正に使用される可能性がある状態になったとき。

(電子署名カードの廃棄処分)

第9条 電子署名カードが廃止されたときは、電子署名カード管理者は、当該電子署名カードを裁断等適当な方法で廃棄するものとする。

この規程は、公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

電子証明書種類(職名)

電子署名カード管理者

電子署名カード取扱責任者

枚数

職責証明書(企業長)

事務局次長

総務係長

1

利用者証明書(総務担当)

1

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上天草・宇城水道企業団電子署名規程

令和6年1月5日 訓令第2号

(令和6年1月5日施行)