○上天草・宇城水道企業団最低制限価格制度要綱
令和6年2月16日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上天草・宇城水道企業団が競争入札により建設工事の請負契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を設定するに当たり必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 最低制限価格制度の対象となる工事は、価格競争方式による指名競争及び一般競争入札に付する建設工事とする。
(最低制限価格の算定方法)
第3条 最低制限価格は、次に掲げる額の合計額に無作為(ランダム)係数を乗じて算出した価格(1円未満の端数を切り捨てたもの)とする。ただし、当該価格が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じた額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。
(1) 設計金額の直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2) 設計金額の共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3) 設計金額の現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4) 設計金額の一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額
2 前項の無作為(ランダム)係数は、電子計算組織により無作為に算出される1.00000から1.01000までの数値(小数点以下第5位まで)とする。
(適用方法)
第4条 入札者に対する最低制限価格の適用方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 最低価格入札者の入札価格が最低制限価格以上の場合は、当該入札者を落札者とする。
(2) 入札者の入札価格が最低制限価格未満の場合は、当該入札者を失格とする。
(入札参加者への周知)
第5条 最低制限価格を設けたときは、一般競争入札にあっては入札公告に、指名競争入札にあっては指名通知にその旨を記載しなければならない。
(最低制限価格の公表)
第6条 最低制限価格の公表は、入札執行後に行うものとする。
(最低制限価格制度の対象外)
第7条 最低制限価格の設定が不適切と認められる場合は、最低制限価格を設定しないことができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行し、一般競争入札にあっては同日以後に入札公告を行い、指名競争入札にあっては同日以降に指名する建設工事請負契約の競争入札から適用する。
2 上天草・宇城水道企業団変動型最低制限価格制度要綱(令和3年告示第6号)は、廃止する。