○上天草・宇城水道企業団個人情報保護条例施行規則
平成21年2月13日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、上天草・宇城水道企業団個人情報保護条例(平成31年上天草・宇城水道企業団条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務の届出事項)
第3条 条例第6条第1項第10号に規定する企業長が定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個人情報の記録媒体
(2) 電子計算組織(電子計算機、端末機等を使用し、定められた一連の処理手順に従って自動的に事務を処理する組織をいう。)による処理の有無
(3) 本人以外の者から個人情報を収集する場合における収集先及び収集方法
(4) 個人情報の目的外利用等をする場合における当該目的外利用等の理由並びに提供先及び提供方法
(委託に伴う措置)
第4条 条例第12条第1項に規定する受託者が講ずべき安全確保の措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 受託業務に係る秘密を保持すること。
(2) 個人情報を厳重に保管すること。
(3) 個人情報を委託目的以外の目的に使用しないこと。
(4) 個人情報を第三者に提供しないこと。
(5) 企業長の承諾を受けることなく、受託業務の処理を第三者に請け負わせ、又は再委託しないこと。
(6) 企業長の承諾を受けることなく、個人情報の複写又は複製をしないこと。
(7) 受託業務の処理を完了したときは、個人情報(複写又は複製をしたものを含む。)を返還し、又は廃棄すること。
(8) 企業長が必要があると認めて受託業務の処理状況又は個人情報の保管に関する調査を行うときは、これに応じること。
(9) 受託業務の処理に関し事故が発生したときは、直ちに企業長に報告し、その指示に従うこと。
(10) 自己の責めに帰する理由により企業長又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要があると認めて指示する事項を遵守すること。
(1) 本人が開示請求するとき 運転免許証、旅券その他これらに準ずる書類
(2) 代理人が開示請求するとき 代理人であることを証する書類及び当該代理人に係る前号に規定する書類
(1) 自己情報の全部を開示するとき 自己情報開示決定通知書(様式第3号)
(2) 自己情報の一部を開示するとき 自己情報一部開示決定通知書(様式第4号)
(3) 自己情報の全部を開示しないとき 自己情報不開示決定通知書(様式第5号)
(1) モノクロ複写機による複写 1枚につき10円
(2) カラー複写機による複写 1枚につき30円
(3) 磁気テープ、光ディスクその他の媒体の複製 当該複製に要する費用の額
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける場合
(2) 災害等不慮の事故により生活が困難になった場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、企業長が費用を徴収する必要がないと認める場合
(運用状況の公表)
第12条 条例第44条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項を企業団事務所前の掲示場に掲示することにより行うものとする。
(1) 開示請求の件数及び処理件数
(2) 開示及び不開示別の件数
(3) 訂正等請求の内容別の件数及びこれらに係る決定別の件数
(4) 審査請求の件数及び内容並びにこれに対する決定の内容
(5) 個人情報取扱事務の件数及びその増減
(6) 前各号に掲げるもののほか、公表する必要があると認められる事項
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月7日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。