○上天草・宇城水道企業団建設工事指名業者選定要領

平成19年9月7日

告示第7号

(目的)

第1条 この要領は、上天草・宇城水道企業団(以下「企業団」という。)が発注する建設工事の指名業者の選定について必要な事項を定め、適正な入札機会を確保することを目的とする。

(基本方針)

第2条 基本方針として、指名業者の選定に当たっては公正かつ適正を旨とし、上天草・宇城水道企業団工事入札指名審査会設置規則(平成10年上天草・宇城水道企業団規則第6号)に基づき選考するものとする。

2 構成市地内の工事については、地元業者の指名選考を優先するものとし、それ以外の工事については、県内業者及び隣接市町の業者についても考慮し、選考するものとする。

3 特殊な技術を要する工事については、大手業者(ゼネコン、マリコン)等の九州管内支店及び営業所等の選考を考慮するものとする。

(指名の対象者)

第3条 指名に当たっては、上天草・宇城水道企業団公共工事等の情報の公表に関する要綱(平成19年上天草・宇城水道企業団公示第4号)に規定する入札参加資格申請書台帳に記載されている有資格者の中から指名するものとする。

(指名する者の数)

第4条 指名は、上天草・宇城水道企業団契約事務取扱規則(平成19年上天草・宇城水道企業団規則第1号)第12条の規定により、5人以上とする。ただし、特別な理由により当該工事を施工することができる有資格者の数が限られているときは、この限りでない。

2 指名に当たっては、当該工事の設計金額に応じ次の各号により指名するものとし、受注機会ができるだけ公平になるよう指名するものとする。

(1) 設計金額1,000万円未満 6人程度

(2) 設計金額1,000万円以上5,000万円未満 8人程度

(指名の基準)

第5条 指名業者の選定に当たっては、次のとおり行うものとする。

(1) 企業団発注手持工事が3件又は手持請負合計額が5,000万円に達した場合は、新たな指名はしない。ただし、件数については、手持請負工事が95パーセント以上進捗している場合は手持件数から除くものとする。

(2) 工事成績が優良であり、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて、当該工事を確実かつ円滑に実施することができるかを総合的に勘案するものとする。

(3) 次のいずれかに該当する場合は、指名をしないものとする。

 手形交換所で不渡りの事実又は銀行若しくは主要取引先から取引停止等の事実などから、客観的に経営状態が著しく不健全であると判断される場合

 破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項又は第19条の規定に基づく破産の申立てがなされた場合

 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされた場合

 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた場合

2 指名業者の選定後、当該業者が前項第3号の規定に該当することとなった場合は、当該指名を取り消すものとする。

(災害復旧の特例)

第6条 災害復旧のための緊急又は短期間に完成させる必要のある工事については、前条第1項第3号の規定にかかわらず、指名を行うことができる。

附 則

この要領は、平成19年9月10日から施行する。

附 則(平成31年2月7日訓令第25号)

この要領は、公布の日から施行する。

上天草・宇城水道企業団建設工事指名業者選定要領

平成19年9月7日 告示第7号

(平成31年2月7日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成19年9月7日 告示第7号
平成31年2月7日 訓令第25号