○上天草・宇城水道企業団情報公開条例施行規則

平成21年2月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、上天草・宇城水道企業団情報公開条例(平成31年上天草・宇城水道企業団条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する公開請求書は、行政文書公開請求書(様式第1号)とする。

(公開請求者に対する通知)

第3条 条例第12条の規定による通知は、次の各号に掲げる公開請求に対する決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 行政文書の全部を公開するとき 行政文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 行政文書の一部を公開するとき 行政文書一部公開決定通知書(様式第3号)

(3) 行政文書の全部を公開しないとき 行政文書非公開決定通知書(様式第4号)

2 条例第13条第2項の規定による通知は、行政文書公開等の決定延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(第三者に対する通知)

第4条 条例第14条第1項の規定による通知は、行政文書公開意見照会書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第14条第2項の規定による通知は、行政文書公開第三者意見照会書(様式第7号)により行うものとする。

3 条例第14条第4項の規定による通知は、行政文書公開決定第三者通知書(様式第8号)により行うものとする。

(電磁的記録の公開方法)

第5条 条例第15条第3項の規定による電磁的記録の公開方法は、次の表のとおりとする。

記録媒体の種類

閲覧の方法

交付する行政文書の写しの種類

電磁的記録

磁気テープ(ビデオテープ、録音テープ)

再生機器等を使用した通常の方法による視聴

当該磁気テープの複製物

光ディスク、磁気ディスク(フロッピーディスク)その他電磁的媒体

当該光ディスク、磁気ディスクその他の電磁的媒体からディスプレイに出力したものの視聴又は紙に出力したものの閲覧

当該光ディスク、磁気ディスクその他電磁的媒体から閲覧に供したものの写し

(行政文書の閲覧又は視聴をする場合の留意事項等)

第6条 行政文書の閲覧又は視聴をする者は、当該行政文書を丁寧に取り扱うものとし、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

2 実施機関は、前項の規定に違反する者に対しては、行政文書の閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(費用負担)

第7条 条例第16条第2項の規定により公開請求者が負担しなければならない行政文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) モノクロ複写機による複写 1枚につき10円

(2) カラー複写機による複写 1枚につき30円

(3) 磁気テープ、光ディスクその他の媒体の複製 当該複製に要する費用の額

(4) 送付に要する費用 当該送付に要する費用の額

2 前項第1号及び第2号の場合において、用紙の両面に複写されたものについては片面を1枚として算定し、日本工業規格A列3番を超える規格の用紙を用いたものについては当該用紙を日本工業規格A列3番の大きさに分割して換算した枚数として算定するものとする。

3 条例第16条第3項に規定する特別の理由があると認めるときとは、公開請求者が次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける場合

(2) 災害等不慮の事故により生活が困難になった場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、企業長が費用を徴収する必要がないと認める場合

(諮問した旨の通知)

第8条 条例第18条第2項の規定による通知は、情報公開審査諮問通知書(様式第9号)により行うものとする。

(意見陳述の手続)

第9条 審査請求人等は、条例第25条第1項の規定により口頭による意見陳述の機会を付与するよう求めるときは、上天草・宇城水道企業団情報公開審議会(以下「審議会」という。)に対し、口頭による意見陳述申請書(様式第10号)を提出しなければならない。

2 審議会は、前項の規定による申請があったときは、その要否を審査し、当該審査請求人等に対し、口頭による意見陳述の機会の付与に関する通知書(様式第11号)により通知するものとする。

3 審議会は、審査請求人等に対して口頭による意見陳述の機会の付与をするときは、当該意見陳述に係る陳述者の数を指定し、前項の通知書にその旨を記載するものとする。

4 審議会は、審査請求人又は参加人が意見陳述することを申し出た場合において、当該申出が相当と認めるときは、これを承認することができる。

(意見書等の閲覧手続)

第10条 審査請求人等は、条例第26条の規定により意見書又は資料の閲覧を求めるときは、審議会に対し、意見書等閲覧申出書(様式第12号)を提出しなければならない。

2 審議会は、前項の規定による申出があったときは、その要否を審査し、当該審査請求人等に対し、意見書等閲覧申出に関する通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(運用状況の公表)

第11条 条例第31条の規定による実施状況の公表は、次に掲げる事項を企業団事務所前の掲示場に掲示することにより行うものとする。

(1) 公開請求の件数及び処理状況

(2) 公開及び非公開別の件数

(3) 審査請求の件数及び内容並びにこれに対する決定の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、公表する必要があると認められる事項

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年2月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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上天草・宇城水道企業団情報公開条例施行規則

平成21年2月13日 規則第1号

(平成31年2月7日施行)