○上天草・宇城水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成22年2月8日

規則第2号

(報告)

第2条 事務局長は、条例第2条の規定により企業長に報告するときは、次の各号に掲げる状況の区分に応じて行うものとする。

(1) 職員の任免及び職員の数の状況

(2) 職員の給与の状況

(3) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(4) 職員の分限及び懲戒の状況

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月7日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

上天草・宇城水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成22年2月8日 規則第2号

(平成31年2月7日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成22年2月8日 規則第2号
平成31年2月7日 規則第6号