○上天草・宇城水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成31年2月7日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告)
第2条 事務局長は、毎年7月末までに、企業長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し企業長が報告しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)の任免及び職員数の状況
(2) 職員の給与の状況
(3) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(4) 職員の分限及び懲戒処分の状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める事項
(公表)
第4条 企業長は、第2条の規定による報告を受けたときは、毎年10月末までに、当該報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。
2 企業長は、法第7条第4項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14の規定により熊本県に委託した法第8条第2項に規定する公平委員会の事務に係る業務の状況の報告を受けたときは、当該報告を速やかに公表しなければならない。
(公表方法)
第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行う。
(1) 上天草・宇城水道企業団公告式条例(平成31年上天草・宇城水道企業団条例第6号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月7日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。