○上天草・宇城水道企業団職員の給与に関する規程
平成22年2月8日
訓令第14号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 初任給(第8条―第15条)
第3章 昇格(第16条―第18条)
第4章 昇給(第19条―第33条)
第5章 給料の支給方法(第34条・第35条)
第6章 諸手当(第36条―第55条)
第7章 補則(第56条―第59条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、上天草・宇城水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成31年条例第18号。以下「給与条例」という。)に基づき、上天草・宇城水道企業団職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)に対して支給する給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(2) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(3) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条第2項の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(4) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(5) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(6) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(7) 正規の試験 上天草・宇城水道企業団職員の任用に関する規則(平成22年規則第1号)第5条に規定する競争試験又は第15条に規定する選考をいう。
(8) 大学卒業程度 職員採用大学卒業程度試験又は企業長がこれに準ずると認める選考をいう。
(9) 短大卒業程度 職員採用短大卒業程度試験又は企業長がこれに準ずると認める選考をいう。
(10) 高校卒業程度 職員採用高校卒業程度試験又は企業長がこれに準ずると認める選考をいう。
(給与の支払)
第3条 職員の給与は、直接本人に通貨で支払うものとする。ただし、職員からの申出があった場合は、口座振込の方法によることができる。
2 法令又は書類による協定がある場合は、給与の一部を控除することができる。
(給料表)
第4条 職員の給料表は、別表第1に定めるところによる。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第4条の2 地公法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、上天草・宇城水道企業団職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成31年条例第13号。以下「勤務条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(職務の級及び級別資格基準表)
第5条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となる標準的な職務の内容は、級別職務分類表(別表第2)によるものとする。
3 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、同表において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の職員に適用する。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に準じて取り扱うことについてあらかじめ企業長が別に定めたもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、学歴免許等資格区分表(別表第4)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 第1項の規定により適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算、換算及び調整)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以降における経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第5)に定めるところにより経験年数として換算することができる。
第2章 初任給
(職務の級の決定)
第8条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより決定するものとする。
(1) その者の職務の級を給料表の職務の級の5級、6級及び7級に決定しようとする場合は、別に定める。
(2) その者の職務の級を給料表の職務の級の2級、3級及び4級に決定しようとする場合は、あらかじめ企業長の承認を得ること。
(3) その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験結果に基づき選択されること。
(4) その者の職務の級を特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号の試験の行われる職務と同等と認められる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、別に定める方法により選択されること。
(5) その者の経験年数が、決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる必要年数に達していること。
(初任給基準表)
第9条 初任給基準表は、別表第7に定めるところによる。
2 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じ適用し、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
3 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第10条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。
(経験年数を有する者の号給)
第12条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給(第10条の規定による号給を含む。この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって企業長が別に定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(企業長が相当と認める者にあっては、当該号数の数に3を超えない範囲内の数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 給料表の適用を受けない地方公務員
(2) 国家公務員
(3) その他企業長が前2号に準ずると認める者
2 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、号給の決定について前2条による場合には、その採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮し、企業長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
第3章 昇格
(昇格)
第16条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第8条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、企業長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の70以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合で企業長の承認を得たときは、この限りでない。
4 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は心身が著しい障害の状態となった場合は、前項の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第17条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、給料表に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、企業長が別に定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第18条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、企業長はその者の号給を決定することができる。
第4章 昇給
第19条 削除
(昇給)
第20条 職員の昇給は、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
2 前項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績を確認するに足りる事実に基づいて行うものとする。
(勤務成績の証明)
第21条 職員の昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S
(2) 勤務成績が特に良好である職員 A
(3) 勤務成績が良好である職員 B
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 C
(5) 勤務成績が良好でない職員 D
(2) 企業長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるS又はAの昇給区分に決定する職員の数の割合は、企業長の定める割合におおむね合致していなければならない。
5 給与条例第4条第3項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第9に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
7 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
第23条 削除
(1) 企業長が定める研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から次の昇給日までの日
(2) 業務成績の向上、能率推進、発明考案等により職務上特に功績があり、企業長の指定する表彰を受けた場合 表彰を受けた日から次の昇給日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第25条 前条に規定する場合を除くほか、勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他企業長が特に必要があると認める場合には、企業長が定める日に昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第26条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第27条及び第28条 削除
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第29条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合又は企業長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を企業長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(号給決定の特例)
第30条 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、その者の号給を上位に決定することができる。
第31条 削除
(復職時における号給の調整)
第32条 休職にされ、若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等調整換算表(別表第10)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日以後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に企業長が別に定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第33条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合においては、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第5章 給料の支給方法
(給料の支給)
第34条 給料の計算期間は、月の1日から末日までとし、その支給定日は、その月の21日(その日が日曜日、土曜日又は休日(勤務条例第10条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)とする。ただし、企業長が必要と認める場合は、支給定日を変更することができる。
2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
5 支給定日後において新たに職員となった者及び支給日前に前2項に該当することとなった者には、その際給料を支給する。
(日割計算)
第35条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合における給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 派遣にされ、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(3) 育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、派遣され、育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合は、その給与期間中の給料をその際支給する。
第6章 諸手当
(管理職手当)
第36条 給与条例第5条の規定に基づき、管理職手当の支給を受ける職員の職及び手当の額は、企業長が別に定める。
2 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の傷病又は通勤による傷病の場合を除く。)は、その月の管理職手当は支給しない。
(扶養手当)
第37条 扶養手当の月額は、給与条例第6条第2項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第6条第2項第3号又は第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
4 給与条例第6条第2項に規定する他の生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円程度以上の勤労所得、資産所得、事業所得、年金所得等の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
6 企業長は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。
(1) 給与条例第6条第2項第1号から第4号まで及びこの条第4項の場合には、申請内容が確認できる所得等証明書、戸籍抄本及び申立書
(2) 給与条例第6条第2項第5号の場合には、前号に規定する書類と終身労務に服することができないことを証する書類(医師の診断書又は身体障害者手帳)
7 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で第3項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第3項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第3項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第38条 給与条例第7条に規定する地域手当は、国又は他の地方公共団体等へ派遣されている職員を除き、支給しない。
2 国又は他の地方公共団体等へ派遣されている職員の地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に企業長が別に定める支給割合を乗じて得た額とする。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員
(2) 給与条例第10条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(職員宿舎を除く。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると企業長が認める職員
(1) 上天草・宇城水道企業団(以下「企業団」という。)の施設又は企業団の設置した宿舎に居住している職員
(2) 職員が同一世帯から2人以上勤務している場合の1人以外の職員
(1) 第1項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
イ 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
5 企業長は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が住居手当の支給を受ける要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
6 企業長は、前項の規定による認定をするに当たっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書、登記簿謄本その他届出に係る事項を証明するに足りる書類の提示を求めることができる。
7 第4項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、別に定める基準により企業長が決定するものとする。
8 住居手当の支給は、職員が新たに住居手当の支給を受ける職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が住居手当の支給を受ける要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第4項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。また、月額を変更すべき事実が生じたときは、前段の規定を準用し、増額変更の場合はただし書の規定を準用する。
(通勤手当)
第40条 給与条例第9条及びこの規程に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所との間を往復することをいい、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びにこの条に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
(1) 給与条例第9条第1項第1号に掲げる職員(交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。) 支給単位期間につき、企業長が別に定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する運賃又は料金(以下この項から第5項までにおいて「運賃等」という。)の額に相当する額(以下この号及び第5項において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が月5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 給与条例第9条第1項第2号に掲げる職員(自動車その他の用具(以下「自動車等」という。)を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。) 自動車等の使用距離区分に応じ、支給単位期間につき、別表第11で定める額(以下「距離対応額」という。)(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
(3) 前2号の規定を併用する職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難な職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。) 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の利用距離等の事情を考慮して企業長が別に定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
4 企業長は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を証明するに足る書類の提示を求める等の方法により確認し、その者が通勤手当の支給を受ける要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定し、これに係る事項を通勤届の確認及び決定欄に記載するものとする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、企業長が別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1相当額に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等の2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは、支給単位期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等の2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
7 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の企業長が別に定める日に支給する。
8 通勤手当を支給されている職員につき、離職その他の企業長が別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して企業長が別に定める額を返納させるものとする。
9 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として企業長が別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
10 前各項に規定するもののほか、通勤の実情変更に伴う支給額の改定その他通勤手当支給及び返納に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
2 給与条例第10条に規定するやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
3 給与条例第10条に規定する通勤距離等を考慮して困難であると認められるものとは、通勤距離が60キロメートル以上又は通勤距離が60キロメートル未満である場合で通勤方法、通勤時間(90分以上)、交通機関の状況等から困難と認められるものをいう。
4 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、当該職員には単身赴任手当を支給しない。
7 単身赴任手当の支給の始期及び終期並びに支給額の改定については、第39条第9項の規定を準用する。
(管理職手当及び地域手当の支給)
第42条 管理職手当及び地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(扶養手当等の支給及び随時確認)
第43条 扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日まで事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 前項に規定する手当については、各手当の支給要件を具備しているかどうか及び手当の月額が適当であるかどうかを随時確認するものとする。
3 前項の随時確認については、各手当の認定の規定を準用し行うものとし、その方法については別に定める。
2 給与の減額の基礎となる時間数は、その月の勤務しなかった全時間数によって計算するものとし、この場合において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときはこれを切り捨てるものとする。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 前項の規定にかかわらず、勤務条例第5条の規定により、あらかじめ勤務条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては企業長が別に定める時間。以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第48条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25の割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 その日の勤務時間の開始前に時間外勤務をしたときは、その日の時間外勤務とする。
5 公務による旅行中の職員が、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことをあらかじめ企業長が指示し、かつ、その勤務時間について明確な証明ができるものについては、時間外勤務手当を支給する。
2 勤務条例第10条に規定する休日(以下「休日」という。)が、勤務条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)に当たった場合の勤務に対しては、休日勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。
3 前条第3項の規定は、休日勤務手当について準用する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第48条 勤務1時間当たりの給与額は、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第3条第2項本文に規定する1日当たりの勤務時間に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第48条の2 給与条例第14条の2に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が4時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。
(管理職員特別勤務手当)
第49条 給与条例第15条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
2 給与条例第15条第3項第1号及び第2号の規則で定める額は、次の各号に定める額とする。
(1) 第1号の規則で定める額 6,000円
(2) 第2号の規則で定める額 3,000円
3 給与条例第15条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
4 管理職員特別勤務手当の支給に当たっては、管理職員特別勤務実績(予定)簿を作成し、保管するものとする。
(特殊勤務手当)
第50条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
(時間外勤務手当等の支給)
第51条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び特殊勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第6項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職し、又は失職後の基準日までの間において給与条例の適用を受ける職員となった者
(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員となった者(非常勤である者を除く。)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
職務の級 | 加算割合 |
7級 | 100分の20 |
5級・6級 | 100分の15 |
4級 | 100分の10 |
3級 | 100分の5 |
(1) 無給休職者(地公法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(地公法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(地公法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 臨時又は非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業職員」という。)のうち、上天草・宇城水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成31年条例第14号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(6) 無給派遣職員(派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(7) 専従休職者(地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第5項の規定により休職にされている職員をいう。)
(2) 育児休業職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間。ただし、公務傷病等による休職期間は、除算しない。
(4) 給与条例第19条の規定により給与を減額された期間が30日を超える場合は、その給与を減額された期間
(1) 国家公務員
(2) 他の地方公共団体の職員
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地公法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地公法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に該当する職員を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第54条 企業長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 企業長は、前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を当該一時差止処分を受けた者に文書により交付しなければならない。
3 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもって交付に代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
4 第1項の規定による一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、企業長に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
7 第5項の規定は、企業長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当の基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下この条において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の100を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の45を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
7 勤勉手当の期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第13に定める割合とする。
(1) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職を除く。)
(2) 育児休業職員として在職した期間
(3) 第52条第6項第3号、第5号又は第6号に該当する職員として在職した期間
(4) 給与条例第19条の規定により給与を減額された期間
(5) 負傷又は疾病(公務による場合を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 育児休業条例第21条の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(7) 介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった全期間
(9) 勤務条例第17条の規定による組合休暇の承認を受けて勤務しなかった期間
(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合(年次有給休暇又は公務傷病による病気休暇若しくは休職の場合を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の185
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の85
第7章 補則
(休職者の給与)
第56条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地公法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、地公法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地公法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地公法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地公法第28条第2項の規定により休職された職員には、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
3 第36条に規定する管理職手当の額を算出する場合において、当該額に100円未満の端数を生じたときは、これを切捨てるものとする。
5 時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分がある場合であって、その異にする部分ごとの時間数(以下「区分時間数」という。)に1時間未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。ただし、端数を合計した時間数が30分以上となるときは、端数時間数が多い区分時間数を端数時間が同じ場合は支給割合が高い区分時間数の端数を調整するものとする。
(この規程により難い場合の措置)
第58条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に企業長の定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。
(実施細則)
第59条 この規程に定めるもののほか、必要な事項についての細則は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月29日訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与規程第52条第1項から第3項まで若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間)に職員(上天草・宇城水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下この号において「給与規程」という。)第52条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(上天草・宇城水道企業団企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成19年)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して細則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち細則で定める日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与規程第11条の2第2項に規定する細則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他細則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して細則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して細則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(細則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、細則で定める。
4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第6項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第11条第1項並びに第17条第1項及び第22条第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
5 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 上天草・宇城水道企業団職員の定年等に関する条例(平成22年条例第3号)第9条第1項又は第2項の規定により地公法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 上天草・宇城水道企業団職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
6 地公法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第8項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
7 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
8 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第4項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第6項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
9 附則第6項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第4項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
附則(平成23年11月30日訓令第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の上天草・宇城水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下この項において「給与規程」という。)第52条第2項及び第4項から第5項まで若しくは第56条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(上天草・宇城水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第23条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して細則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改正対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち細則で定める日)において減額改正対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与規程第52条第5項の規定で定めてある額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前月までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改正対象職員以外の職員であった期間その他規程で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規程で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改正対象職員であった者(任用の事情を考慮して細則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(細則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、細則で定める。
附則(平成26年4月1日訓令第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日訓令第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成26年12月に支給する期末手当に関する特別措置)
2 平成26年12月に支給する期末手当の額は、改正後の上天草・宇城水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下この項において「給与規程」という。)第52条第2項及び第4項から第5項まで若しくは第56条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成26年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(上天草・宇城水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第23条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象であった者で任用の事情を考量して細則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改正対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち細則で定める日)において減額改正対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与規程第52条第5項の規定で定めてある額を除く。)の月額の合計額に100分の0.29を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前月までの期間において、在籍しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改正対象職員以外の職員であった期間その他規程で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規程で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成26年6月1日において減額改正対象職員であった者(任用の事情を考慮して細則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額100分の0.29を乗じて得た額
(細則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、細則で定める。
附則(平成27年9月1日訓令第1号)
この規程は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日訓令第3号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の上天草・宇城水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の上天草・宇城水道企業団企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条 平成28年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成28年12月12日訓令第2号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の上天草・宇城水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の上天草・宇城水道企業団企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月7日訓令第3号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の上天草・宇城水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の上天草・宇城水道企業団企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月7日訓令第1号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の上天草・宇城水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の上天草・宇城水道企業団企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年2月7日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月7日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月2日訓令第37号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の上天草・宇城水道企業団職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の上天草・宇城水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。の前日において同条の規定による改正前の上天草・宇城水道企業団職員の給与に関する規程第39条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以降においても引き続き当該住居手当に係る住宅(賃間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の上天草・宇城水道企業団職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第39条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から、2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の規程第39条第1項のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の規程第39条第3項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(令和2年3月18日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月2日訓令第7号)
(施行期日等)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月2日訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日訓令第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月7日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月15日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月26日訓令第6号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この規程による改正後の上天草・宇城水道企業団職員の給与に関する規程第52条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、127.5分の15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年7月5日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月24日訓令第14号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の上天草・宇城水道企業団職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の上天草・宇城水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月1日訓令第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 150,100 | 198,500 | 234,400 | 266,000 | 290,700 | 319,200 | 362,900 | |
2 | 151,200 | 200,300 | 236,000 | 267,700 | 292,900 | 321,400 | 365,500 | |
3 | 152,400 | 202,100 | 237,500 | 269,200 | 295,000 | 323,700 | 367,900 | |
4 | 153,500 | 203,900 | 239,000 | 271,000 | 297,000 | 325,900 | 370,500 | |
5 | 154,600 | 205,400 | 240,300 | 272,700 | 298,800 | 328,100 | 372,400 | |
6 | 155,700 | 207,200 | 241,900 | 274,500 | 300,800 | 330,100 | 374,900 | |
7 | 156,800 | 209,000 | 243,400 | 276,300 | 302,600 | 332,300 | 377,200 | |
8 | 157,900 | 210,800 | 244,900 | 278,300 | 304,200 | 334,500 | 379,700 | |
9 | 158,900 | 212,400 | 246,000 | 280,200 | 306,100 | 336,400 | 382,100 | |
10 | 160,300 | 214,200 | 247,500 | 282,200 | 308,400 | 338,600 | 384,800 | |
11 | 161,600 | 216,000 | 249,000 | 284,100 | 310,600 | 340,600 | 387,400 | |
12 | 162,900 | 217,800 | 250,300 | 286,000 | 312,900 | 342,800 | 390,100 | |
13 | 164,100 | 219,200 | 251,800 | 287,900 | 315,000 | 344,600 | 392,500 | |
14 | 165,600 | 221,000 | 253,000 | 289,700 | 317,100 | 346,600 | 394,800 | |
15 | 167,100 | 222,700 | 254,300 | 291,200 | 319,300 | 348,600 | 397,000 | |
16 | 168,700 | 224,500 | 255,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | 399,400 | |
17 | 169,800 | 226,100 | 256,800 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | 401,200 | |
18 | 171,200 | 227,800 | 258,200 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | 403,200 | |
19 | 172,600 | 229,400 | 259,600 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | 405,100 | |
20 | 174,000 | 230,900 | 261,100 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | 406,900 | |
21 | 175,300 | 232,200 | 262,700 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | 408,800 | |
22 | 177,800 | 233,800 | 264,400 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | 410,600 | |
23 | 180,300 | 235,400 | 266,000 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | 412,400 | |
24 | 182,800 | 236,900 | 267,600 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | 414,300 | |
25 | 185,200 | 237,900 | 269,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | 416,100 | |
26 | 186,900 | 239,400 | 271,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | 417,600 | |
27 | 188,500 | 240,700 | 272,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | 419,100 | |
28 | 190,200 | 241,900 | 274,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | 420,700 | |
29 | 191,700 | 243,100 | 276,200 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | 422,300 | |
30 | 193,400 | 244,100 | 277,900 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | 423,600 | |
31 | 195,200 | 245,100 | 279,700 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | 424,900 | |
32 | 196,900 | 246,100 | 281,200 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | 426,100 | |
33 | 198,500 | 247,200 | 282,400 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | 427,300 | |
34 | 199,900 | 248,100 | 284,100 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | 428,600 | |
35 | 201,400 | 249,000 | 285,700 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | 429,900 | |
36 | 202,900 | 250,000 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | 431,100 | |
37 | 204,200 | 250,900 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | 432,300 | |
38 | 205,500 | 252,200 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | 433,100 | |
39 | 206,700 | 253,400 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | 433,900 | |
40 | 208,000 | 254,700 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | 434,700 | |
41 | 209,300 | 256,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | 435,300 | |
42 | 210,600 | 257,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | 436,000 | |
43 | 211,900 | 258,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | 436,700 | |
44 | 213,200 | 259,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | 437,400 | |
45 | 214,300 | 260,900 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | 438,200 | |
46 | 215,600 | 262,100 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | 439,000 | |
47 | 216,900 | 263,400 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | 439,400 | |
48 | 218,200 | 264,500 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | 440,100 | |
49 | 219,200 | 265,600 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | 440,600 | |
50 | 220,300 | 266,600 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | 441,000 | |
51 | 221,300 | 267,800 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | 441,400 | |
52 | 222,300 | 268,900 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | 441,800 | |
53 | 223,300 | 269,900 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | 442,200 | |
54 | 224,200 | 270,900 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | 442,600 | |
55 | 225,100 | 272,000 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | 443,000 | |
56 | 226,000 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | 443,300 | |
57 | 226,300 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | 443,600 | |
58 | 227,100 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | 444,000 | |
59 | 227,800 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | 444,300 | |
60 | 228,500 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | 444,600 | |
61 | 229,200 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | 444,900 | |
62 | 230,000 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | ||
63 | 230,700 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | ||
64 | 231,300 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | ||
65 | 231,900 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | ||
66 | 232,500 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | ||
67 | 233,100 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | ||
68 | 233,800 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | ||
69 | 234,500 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | ||
70 | 235,100 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | ||
71 | 235,600 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | ||
72 | 236,300 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | ||
73 | 237,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | ||
74 | 237,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | ||
75 | 238,200 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | ||
76 | 238,700 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | ||
77 | 239,300 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | ||
78 | 240,000 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | ||
79 | 240,700 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | ||
80 | 241,200 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | ||
81 | 241,700 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | ||
82 | 242,300 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | ||
83 | 242,900 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | ||
84 | 243,400 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | ||
85 | 243,900 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | ||
86 | 244,500 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | |||
87 | 245,100 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | |||
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | |||
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | |||
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | |||
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | |||
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | |||
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | |||
94 | 294,900 | 342,600 | ||||||
95 | 295,200 | 343,100 | ||||||
96 | 295,600 | 343,500 | ||||||
97 | 295,800 | 343,700 | ||||||
98 | 296,100 | 344,100 | ||||||
99 | 296,500 | 344,500 | ||||||
100 | 296,900 | 344,800 | ||||||
101 | 297,100 | 345,100 | ||||||
102 | 297,400 | 345,500 | ||||||
103 | 297,800 | 345,900 | ||||||
104 | 298,100 | 346,300 | ||||||
105 | 298,300 | 346,800 | ||||||
106 | 298,600 | 347,200 | ||||||
107 | 299,000 | 347,600 | ||||||
108 | 299,300 | 348,000 | ||||||
109 | 299,500 | 348,500 | ||||||
110 | 299,900 | 348,900 | ||||||
111 | 300,300 | 349,200 | ||||||
112 | 300,600 | 349,500 | ||||||
113 | 300,800 | 350,000 | ||||||
114 | 301,000 | |||||||
115 | 301,300 | |||||||
116 | 301,700 | |||||||
117 | 301,900 | |||||||
118 | 302,100 | |||||||
119 | 302,400 | |||||||
120 | 302,700 | |||||||
121 | 303,100 | |||||||
122 | 303,300 | |||||||
123 | 303,600 | |||||||
124 | 303,900 | |||||||
125 | 304,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
187,700 | 215,200 | 255,200 | 274,600 | 289,700 | 315,100 | 356,800 |
別表第2(第5条関係)
級別職務分類表
級 | 職務分類 |
1 | 主事及び技師の職務 |
2 | 高度な知識経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務 |
3 | 係長及び参事の職務 |
4 | 総括及び主幹並びに高度な知識経験を必要とする業務を行う係長及び参事の職務 |
5 | 事務局次長並びに高度な知識経験を必要とする業務を行う総括及び主幹の職務 |
6 | 事務局長及び高度な知識経験を必要とする業務を行う事務局次長の職務 |
7 | 高度な知識経験を必要とする業務を行う事務局長の職務 |
別表第3(第5条関係)
級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級以上 | |||
正規の試験 | 大学卒業程度 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 別に定める。 | |
0 | 3 | 7 | 11 | ||||
短大卒業程度 | 短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | |||
0 | 6 | 10 | 14 | ||||
高校卒業程度 | 高校卒 | 8 | 4 | 4 | |||
0 | 8 | 12 | 16 | ||||
その他 | 中学卒 | 9 | 4 | 4 | |||
3 | 12 | 16 | 20 |
備考
1 試験欄の「正規の試験」の区分は正規の試験結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は正規の試験によらないで職員となった者に適用する。
2 試験欄の正規の試験の区分に掲げる、「大学卒業程度」は上天草・宇城水道企業団採用大学卒業程度試験を示し、「短大卒業程度」は上天草・宇城水道企業団採用短大卒業程度試験を示し、「高校卒業程度」は上天草・宇城水道企業団採用高校卒業程度試験を示す。
別表第4(第6条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
3 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
4 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
5 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
6 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 |
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 1 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第5(第7条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
別表第6(第7条、第10条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
別表第7(第9条関係)
初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 大学卒業程度 | 1級25号給 | |
短大卒業程度 | 1級15号給 | ||
高校卒業程度 | 1級5号給 | ||
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
別表第8(第17条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 30 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 31 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 31 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 32 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 | 32 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 32 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 | 32 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 | 33 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 | 33 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 | 33 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 | 33 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 | 34 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 | 34 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 | 34 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 | 34 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 | 35 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 51 | 35 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 51 | 35 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 51 | 35 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 51 | 36 |
75 | 33 | 49 | 49 | 67 | 52 | 36 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 52 | 36 |
77 | 34 | 50 | 50 | 68 | 52 | 37 |
78 | 34 | 50 | 50 | 69 | 52 | |
79 | 35 | 50 | 51 | 69 | 53 | |
80 | 35 | 50 | 51 | 70 | 53 | |
81 | 35 | 51 | 51 | 70 | 53 | |
82 | 36 | 51 | 52 | 71 | 53 | |
83 | 36 | 51 | 52 | 71 | 54 | |
84 | 36 | 51 | 52 | 72 | 54 | |
85 | 37 | 52 | 53 | 72 | 55 | |
86 | 37 | 52 | 53 | 73 | ||
87 | 38 | 52 | 53 | 73 | ||
88 | 38 | 52 | 53 | 74 | ||
89 | 39 | 53 | 54 | 74 | ||
90 | 39 | 53 | 54 | 75 | ||
91 | 40 | 53 | 54 | 75 | ||
92 | 40 | 53 | 54 | 76 | ||
93 | 41 | 53 | 55 | 77 | ||
94 | 54 | 55 | ||||
95 | 54 | 55 | ||||
96 | 54 | 55 | ||||
97 | 54 | 55 | ||||
98 | 54 | 56 | ||||
99 | 55 | 56 | ||||
100 | 55 | 56 | ||||
101 | 55 | 56 | ||||
102 | 55 | 56 | ||||
103 | 55 | 57 | ||||
104 | 56 | 57 | ||||
105 | 56 | 57 | ||||
106 | 56 | 57 | ||||
107 | 56 | 57 | ||||
108 | 56 | 58 | ||||
109 | 56 | 58 | ||||
110 | 57 | 58 | ||||
111 | 57 | 58 | ||||
112 | 57 | 58 | ||||
113 | 57 | 59 | ||||
114 | 57 | |||||
115 | 57 | |||||
116 | 58 | |||||
117 | 58 | |||||
118 | 58 | |||||
119 | 58 | |||||
120 | 58 | |||||
121 | 58 | |||||
122 | 59 | |||||
123 | 59 | |||||
124 | 59 | |||||
125 | 59 |
別表第9(第22条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | S | A | B | C | D |
昇給の号給数 | 6 | 5 | 4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあっては、3) | 3(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあっては、2) | 0 |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は、55歳を超える職員以外の職員に、下段の号給数は、55歳を超える職員に適用する。
別表第10(第32条関係)
休職期間等調整換算表
別表第11(第40条関係)
通勤手当距離対応額
区分 | 支給額(円) | |
キロメートル以上 | キロメートル未満 | |
5 | 2,000 | |
5 | 10 | 4,200 |
10 | 15 | 7,100 |
15 | 20 | 10,000 |
20 | 25 | 12,900 |
25 | 30 | 15,800 |
30 | 35 | 18,700 |
35 | 40 | 21,600 |
40 | 45 | 24,400 |
45 | 50 | 26,200 |
50 | 55 | 28,000 |
55 | 60 | 29,800 |
60 | 31,600 |
別表第12(第41条関係)
単身赴任手当の加算額
距離 | 金額 |
100キロメートル以上300キロメートル未満 | 8,000円 |
300キロメートル以上500キロメートル未満 | 12,000円 |
500キロメートル以上700キロメートル未満 | 18,000円 |
700キロメートル以上900キロメートル未満 | 24,000円 |
900キロメートル以上1,100キロメートル未満 | 30,000円 |
1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 | 35,000円 |
1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 40,000円 |
1,500キロメートル以上 | 45,000円 |
別表第13(第55条関係)
勤勉手当の期間率
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
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