○上天草・宇城水道企業団会計年度任用職員の給与等に関する条例
令和2年2月7日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(第5条において「会計年度任用職員」という。)の給与、旅費及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、報酬及び期末手当とする。
2 前項の報酬には、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する額を含むものとする。
3 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第3条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、月額、日額又は時間額により、規則で定めるところにより決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、規則で定めるところにより決定する。
(給与の額、支払方法等)
第5条 前2条に定めるもののほか、第2条に掲げる給与の額、支払方法等に関し必要な事項は、会計年度任用職員の職務の複雑、困難、特殊及び責任の度に応じ、かつ、上天草・宇城水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成31年上天草・宇城水道企業団条例第18号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(第8条第2項において「常勤職員」という。)との均衡を考慮し、規則で定める。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第6条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、その費用を弁償する。
2 前項の規定による費用弁償の額及び支給方法は、上天草・宇城水道企業団非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第4条の規定の適用を受ける職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の旅費)
第7条 フルタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。
2 前項の旅費の種類、額及び支給方法は、上天草・宇城水道企業団職員等の旅費に関する条例(平成31年上天草・宇城水道企業団条例第19号)別表の適用を受ける職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第8条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第9条第1項に規定する通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用を弁償する。
2 前項の規定による費用弁償の額及び支給方法は、常勤職員に支給される通勤手当の額及び支給方法との均衡を考慮して規則で定める。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。