○上天草・宇城水道企業団事務決裁管理規程

平成22年1月25日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令、条例、規則その他別に定めがあるものを除き、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき、企業長の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 企業長又はその権限の受任者若しくは専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、企業長の権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 企業長の補助職員が、この規程に定める範囲に属する事務について、決裁することをいう。

(3) 代決 企業長又は専決権者が不在である場合において、この規程に定める者が代わって決裁することをいう。

(事案決裁の原則)

第3条 事案の決裁は、当該決裁の結果の重大性に応じ、決裁権者が行うものとする。

(決裁の効力)

第4条 この規程に基づいてなされた決裁権者(企業長を除く。)の決裁は、企業長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(企業長の決裁及び補助機関たる職員の専決事項)

第5条 企業長の決裁事項及び補助機関たる職員の専決事項は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(決裁の順序)

第6条 決裁は、原則として、順次その決裁を受けるべき事案に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経なければならない。

(決裁の例外措置)

第7条 決裁権者(企業長を除く。)は、次の各号に掲げる事案については、決裁することができない。

(1) 議会に関すること。

(2) 異例又は先例となると認められるもの

(3) 重要なもので企業長の特別の指示により処理するもの

(4) 紛争若しくは論争のあるもの又はそれらのおそれのあるもの

(5) 法令の解釈上疑義又は有力な異説のあるもの

(6) 政治性を伴うもの

2 決裁権者(企業長を除く。)が欠けたときは、その決裁事案について、その者の所属の上司の決裁を受けなければならない。

(権限を類推する決裁)

第8条 決裁権者(企業長を除く。)は、この規程に定めない決裁すべき事案であっても、当該事案の内容により、決裁事案に準じ適宜類推して決裁するものとする。

(決裁の表示区分)

第9条 決裁文書における決裁の表示区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 企業長の決裁事項の表示 「甲」

(2) 事務局長の専決事項の表示 「乙」

(代決の原則)

第10条 代決は、特に急施の処理を要する事案又はその処理について、あらかじめ企業長又は決裁権者の指示を受けたものに限り行うことができる。

(代決)

第11条 代決は、次の区分により行うものとする。

決裁権者

代決者及び代決の順位

企業長

(1)事務局長 (2)事務局次長

事務局長

(1)事務局次長

(代決後の手続)

第12条 代決した事案については、速やかに所属の上司に報告しなければならない。ただし、特に重要と認めたものについては、「後閲」の表示をし、上司の後閲を受けなければならない。

(代決の表示)

第13条 決裁文書における代決については、代決者が決裁する欄の左側に「代」と表示するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年2月7日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年4月5日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

企業長の決裁事項及び事務局長の専決事項

1 事務処理、服務等に関する決裁区分及び定例的決裁区分

決裁事項

決裁区分

摘要

企業長

事務局長

行政の基本方針、基本計画及び実施計画の策定



議会の招集



条例案、予算案及びその他の議案の決定



議会議決事項の報告



権限の委任



職員の任免、賞罰及び給与の決定



議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任免



訴訟、和解、調停及び不服申立て



表彰及び儀式の決定



規則及び規程の制定改廃



廃置分合又は境界の変更並びに区域及び名称の変更



請願、陳情及び要望

重要なもの

軽易なもの


告示及び公告

重要なもの

軽易なもの


通知、催告、申請届出、照会及び回答

重要なもの

定例的、軽易なもの


通達、要綱等の制定改廃

重要なもの

定例的、軽易なもの


報告、答申、進達及び副申

重要なもの

定例的、軽易なもの


許可、認可、承認、取消し等の行政処分

重要なもの

定例的、軽易なもの


講習会、展示会、研究会、協議会等の開催、後援、加入等

重要なもの

定例的、軽易なもの


公簿の閲覧の許可及び技術資格等の証明



原簿、台帳等の作成及び整備並びに記載の確認



所掌事務に係る条例、規則等の制定及び改廃の原案作成



事務引継報告の確認

事務局長

事務局次長以下


所掌事務に係る資料の作成



所属職員の事務分担



所管車両の運行管理



職員の職務に専念する義務の免除及び年次有給休暇等の承認並びに服務上の諸届の受理

組合休暇、例外的職務免除及び営利企業等の従事


職員の時間外勤務及び振替休日命令



職員の勤務時間及び休憩時間の変更繰替又は延長



出張命令

海外旅行並びに企業長等及び事務局長

事務局次長以下


雇用伺



2 収入その他に関する決裁区分

決裁事項

決裁区分

摘要

企業長

事務局長

収入調定



収入通知(収入科目更正を含む。)



寄附の収受



減免

基準が明確でないもの

基準が明確なもの


不納欠損処分



過誤納金の還付充当



国、県補助事業要望関係

1,000万円以上

1,000万円未満


国、県支出金の交付申請、請求及び精算



予算の配当及び更正



予算の事業間流用



予算の節間流用



予算の目間流用



予備費の充用



資金前渡及び概算払

別表第2 予算執行の専決処分による。

資金前渡精算書及び概算払精算書



前金払及び部分払



事業に伴う登記又は代位登記



資産の購入

300万円以上

300万円未満


補助金及び交付金の交付決定

300万円以上

300万円未満


補償、補填及び賠償金の決定

300万円以上

300万円未満


預り金の収入・支出



3 契約事務に関する決裁区分

決裁事項

決裁区分

摘要

企業長

事務局長

工事施行伺

300万円以上

300万円未満


工事入札指名審査依頼書



工事指名競争契約の入札参加者の決定



工事指名等競争入札執行伺



工事予定価格調書

300万円以上

300万円未満


工事開札調書



工事契約の締結(負担行為)

300万円以上

300万円未満


業務委託施行伺

300万円以上

300万円未満


業務委託入札指名審査依頼書



業務委託指名競争契約の入札参加者の決定



業務委託指名等競争入札執行伺



業務委託予定価格調書

300万円以上

300万円未満


業務委託開札調書



業務委託契約の締結(負担行為)

300万円以上

300万円未満


物品購入伺

300万円以上

300万円未満


物品入札指名審査依頼書



物品指名競争契約の入札参加者の決定



物品指名等競争入札執行伺



物品予定価格調書

300万円以上

300万円未満


物品開札調書



物品契約の締結(負担行為)

300万円以上

300万円未満


4 検査事務に関する決裁区分

決裁事項

決裁区分

摘要

企業長

事務局長

工事しゅん工検査要請書



工事しゅん工検査復命書

300万円以上

300万円未満


工事成績評定表通知書



工事目的物引渡申出書



工事中間検査要請書



工事中間検査復命書

300万円以上

300万円未満


工事出来高部分確認請求書



工事出来高部分検査復命書

300万円以上

300万円未満


手直し工事完了検査復命書



工事工場製品検査要請書



工事工場製品検査復命書

300万円以上

300万円未満


委託業務竣工検査要請書



委託業務竣工検査復命書

300万円以上

300万円未満


検査調書(業務委託)

300万円以上

300万円未満


検査調書(物品購入)

300万円以上

300万円未満


工事着工届



業務着手届



委託業務完成通知書



実施工程計画表



現場代理人・主任技術者選任届



現場代理人・主任技術者変更届



監督員通知書



監督員変更通知書



設計指導依頼書



工事一時中止通知書



設計図書変更通知書



設計変更協議書

重大な変更

軽微な変更


承諾・協議・提出簿(工事)



報告・協議(委託)



現場代理人・主任技術者経歴書



段階検査・立会願



施行体制台帳



建設工事下請承諾通知書



建設廃材処理実績集計表



事故報告書

軽微な事故


別表第2(第5条関係)

企業会計予算執行の決裁区分

決裁事項

決裁区分

摘要

企業長

事務局長

給水収益収入調定


全額


収入調定(給水収益を除く)

300万円以上

300万円未満


給料


全額


手当


全額


賞与引当金繰入額

300万円以上

300万円未満


法定福利費


全額


退職給付費

300万円以上

300万円未満


旅費

海外旅行並びに企業長等及び事務局長

事務局次長以下


報酬


全額


報償費


全額


被服費


全額


備消耗品費

300万円以上

300万円未満


食糧費

10万円以上

10万円未満


燃料費


全額


光熱水費


全額


印刷製本費


全額


通信運搬費


全額


委託料

300万円以上

300万円未満


手数料


全額


賃借料

300万円以上

300万円未満


修繕費

300万円以上

300万円未満


研修費


全額


動力費


全額


薬品費


全額


材料費


全額


用地費及び補償費

300万円以上

300万円未満


負担金

300万円以上

300万円未満


保険料

300万円以上

300万円未満


公課費

300万円以上

300万円未満


雑費


全額


無形固定資産減価償却費

全額



有形固定資産減価償却費

全額



固定資産除却費

全額



棚卸資産減耗費

全額



雑支出


全額


企業債利息

300万円以上

300万円未満


一時借入金利息

300万円以上

300万円未満


企業債手数料及び取扱費

300万円以上

300万円未満


不用品売却原価

300万円以上

300万円未満


その他雑支出


全額


固定資産売却損

全額



臨時損失

全額



過年度損益修正損

全額



その他特別損失

全額


不納欠損を含む。

交際費

10万円以上

10万円未満


工事請負費

300万円以上

300万円未満


企業債償還金

300万円以上

300万円未満


消費税及び地方消費税

全額



予備費

全額



固定資産購入費

300万円以上

300万円未満


上天草・宇城水道企業団事務決裁管理規程

平成22年1月25日 訓令第3号

(令和4年4月5日施行)