○上天草・宇城水道企業団非常勤職員の任用等に関する規程
平成22年2月8日
訓令第17号
(目的)
第1条 この規程は、上天草・宇城水道企業団(以下「企業団」という。)非常勤職員のうち、別表第1に掲げるその他の非常勤の職員(以下「非常勤職員」という。)の任用、勤務時間、休暇、報酬その他の身分取扱いに関し必要な事項を定め、人事管理の適正な運営を図ることを目的とする。
(身分)
第2条 非常勤職員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の一般職とする。
(任用)
第3条 非常勤職員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、選考により企業長が任命する。
(1) 任用に係る職の職務遂行に必要な知識、技能及び経験を有していること。
(2) 健康でかつ意欲をもって職務を遂行することができること。
(任用期間等)
第4条 非常勤職員の任用期間は、1年以内とする。
2 企業長は、特に必要と認めるときは、非常勤職員の任用を1年を超えない期間で更新することができる。この場合において、その更新回数は、4回を限度とする。
3 前項の規定により限度となる更新回数を終了した後、改めて同一人を任用しようとする場合は、6箇月経過した後でなければ任用することができない。
4 前3項の規定にかかわらず、他の条例、規則等で任用期間等が規定している場合は、この限りでない。
(任用手続)
第5条 企業長は、非常勤職員を任用しようとするときは、任用しようとする者に対し、非常勤職員(一般職)への任用について(依頼)(様式第1号)により勤務条件を提示しなければならない。
(欠格条項)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、非常勤職員となることができない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 企業団において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(4) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(服務)
第7条 非常勤職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 非常勤職員は、職務の遂行に当たっては、法令及びこの規程に定めるもののほか、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
3 非常勤職員は、その職の信用を傷つけ、又は非常勤職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 非常勤職員は、企業長の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(解任)
第8条 非常勤職員が次の各号のいずれかに該当するときは、企業長は、その職を解くことができる。
(1) 勤務実績が良くないとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くとき。
(4) 職の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたとき。
(5) 公務員としてふさわしくない非行があったとき。
(解任の予告)
第9条 非常勤職員を解任するときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の定めるところによる。
(勤務日及び勤務時間)
第10条 非常勤職員の勤務日及び勤務時間は、1週間に38時間45分の範囲内で企業長が定める。
2 非常勤職員の休憩時間は、一般職の常勤職員の例に準じて企業長が定める。
(勤務時間の割振り)
第11条 非常勤職員の始業時刻、終業時刻、休憩時間等の割振りは、一般職の常勤職員の勤務時間の範囲内において企業長が定め、任用時に当該非常勤職員に通知するものとする。
(休日)
第12条 非常勤職員は、上天草・宇城水道企業団の休日を定める条例(平成31年上天草・宇城水道企業団条例第5号)第1条第1項に規定する企業団の休日は、特に勤務することを命ぜられた者を除き、勤務することを要しない。
(休暇等)
第13条 非常勤職員に無給休暇を付与する。
2 無給休暇の付与日数は、別表第2のとおりとする。
3 非常勤職員が無給休暇を取得しようとするとき又は欠勤しようとするときは、休暇等承認請求書(様式第4号)により企業長に請求しなければならない。
(勤務状況の評価)
第14条 非常勤職員の勤務状況について、評価を行う。
2 勤務状況評価の実施時期及びその方法は、別に定める。
(報酬及び費用弁償)
第15条 非常勤職員の報酬及び費用弁償は、上天草・宇城水道企業団非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成31年上天草・宇城水道企業団条例第17号)に定めるところにより支給する。
2 非常勤職員の通勤に要する費用については、企業長が別に定める。
3 報酬及び費用弁償は、非常勤職員から口座振込申出書(様式第5号)により、口座振込の方法により支払う。
(報酬の減額)
第16条 日額報酬を受給する非常勤職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しない時間について、1時間当たりの報酬の額を減額する。
2 前項の規定により減額の対象となる時間数は、その給与期間における定められた勤務時間中に勤務しない時間数の合計とし、合計時間数に1時間未満の端数が生じた場合において、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(1時間当たりの報酬の額)
第17条 前条の1時間当たりの報酬の額は、上天草・宇城水道企業団非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の別表第1の定めるところによる。
(端数処理)
第18条 前条の規定により算定した額に50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。
(公務災害等の補償)
第19条 非常勤職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び上天草・宇城水道企業団議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成22年上天草・宇城水道企業団条例第12号)に定めるところによる。
(社会保険等)
第20条 非常勤職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(健康診断)
第21条 非常勤職員の健康診断は、一般職の常勤職員に準じて実施する。
(雑則)
第22条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月7日訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条関係)
非常勤特別職の職名
職名 | その他の非常勤の職員 |
別表第2(第13条関係)
無給休暇付与日数
項目 | 期間 |
選挙権その他公民としての権利を行使する場合 | その都度必要があると認める時間 |
証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 | その都度必要があると認める時間 |
女性職員が8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 | 出産の日までの請求した期間 |
女性職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間 |
生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要があると認められる授乳等を行う場合 | 1日2回各々30分 |
女性職員が生理日の就業が著しく困難である場合 | 請求した日から2日以内において必要があると認められる期間 |
妊娠中の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の保健指導又は同法第13条の健康診査を受ける場合 | 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分娩後1年まではその間に1回(医師の特別の指示があった場合についてもその指示された回数)とし、その都度必要があると認める時間 |