○上天草・宇城水道企業団負担金徴収条例
平成31年2月7日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、上天草・宇城水道企業団規約(平成10年熊本県指令市町村第21号)第11条第1項第1号に規定する関係市の負担金について必要な事項を定めるものとする。
(負担金)
第2条 前条の負担金は、上天草・宇城水道企業団の管理運営費に要する経費とし、その額は、毎年度企業団議会の議決を経て予算で定め、その負担割合は、総務及び議会経費については均等割とし、事業経費については1日最大供給量の割合とする。
(負担金の徴収方法等)
第3条 企業長は、前条の規定により決定した負担金額を関係市の長宛に通知するものとする。
2 関係市は、前項の負担金を企業長が別に発行する納入通知書に基づき、指定の金融機関宛に納入するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。