○上天草・宇城水道企業団出資金及び分担金徴収条例

平成31年2月7日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、上天草・宇城水道企業団規約(平成10年熊本県指令市町村第21号)第11条第2項の規定に基づき、関係市が負担する水道水源開発等設備事業(以下「事業」という。)に要する出資金及び企業債元利償還金を分担金として賦課徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(出資金及び分担金の額の限度額)

第2条 前条の出資金及び分担金の額は、事業に要する出資金及び事業に係る企業債元利償還金のその年度における金額を限度とする。

(出資金及び分担金の額の決定)

第3条 関係市の出資金及び分担金は、1日最大供給量の割合によるものとする。

(徴収の方法)

第4条 企業長は、前条の規定により決定した出資金及び分担金の額を関係市の長宛に通知するものとする。

2 関係市は、前項の出資金及び分担金の額を企業長が別に発行する納入通知書に基づき、指定の金融機関宛に納入するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

上天草・宇城水道企業団出資金及び分担金徴収条例

平成31年2月7日 条例第4号

(平成31年2月7日施行)