○上天草・宇城水道企業団郵便入札実施要領
令和3年9月15日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、上天草・宇城水道企業団の入札執行において、上天草・宇城水道企業団競争入札規程(平成19年規程第1号)第3条第3項に規定する郵便による入札(以下「郵便入札」という。)を実施するに当たり、上天草・宇城水道企業団契約事務取扱規則(平成19年規則第1号)及び上天草・宇城水道企業団競争入札規程(以下「契約規則等」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施対象)
第2条 上天草・宇城水道企業団が発注する契約で競争入札に付するもののうち、入札保証金の全部が免除されるもので、契約担当者があらかじめ指定したものについて実施するものとする。
(1) 郵便入札の指定
(2) 入札書の郵送方法
(3) 入札書の到達期限
(4) 入札書の送付先
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(入札の方法)
第4条 郵便入札により入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札書その他当該入札の公告等で指定する書類(以下「入札書等」という。)をあらかじめ指定する期日までに到達するよう、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務により行わなければならない。
2 郵便入札において、前項に規定する方法以外の方法により到達した入札書等は受け付けないものとする。
3 郵便入札には、二重封筒(内封筒及び外封筒)を用いるものとする。
4 前項本文の二重封筒のうち、入札書等を封入した内封筒には「入札書」と朱書きし、入札案件名、入札日時及び入札参加者の名称を記載の上、封筒の貼付け部分を届出印(上天草・宇城水道企業団競争入札規程第2条第10号の使用印鑑をいう。)で封印するものとする。この場合において、届出印として複数の印鑑を届け出ている者は、当該届出印のうちいずれか一の届出印により封印を行うことができる。
5 複数の案件を1つの外封筒に封入し送付する場合は、必ず1案件ごとに1つの内封筒を使用し、全ての案件の到達期限前に到達するよう送付しなければならない。
6 郵便入札に係る費用については、開札の結果にかかわらず、入札参加者の負担とする。
(入札書等の保管等)
第5条 契約担当者は、入札書等が到達したときは、外封筒を開封して入札書等を封緘した内封筒を確認し、これを開札日時まで厳重に保管しなければならない。
2 到達した入札書等は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
3 到達した入札書等は、入札が延期又は取りやめとなった場合、及び第6条に定める辞退の場合は返却するものとする。ただし、特別の事情により返却することが適切でないと契約担当者が判断した場合は、この限りでない。
(入札の辞退)
第6条 入札参加者は、郵送後であっても入札書等が上天草・宇城水道企業団へ到達するまでの間は、入札を辞退することができる。この場合において、入札の参加を辞退しようとするときは、入札辞退届を書面で契約担当者に提出しなければならない。
2 入札書等の到達後の辞退は、認めないものとする。
(開札の立会い)
第7条 郵便入札により到達した入札書等の開札は、当該案件の入札会において、入札事務に関係のない者1人が開札に立ち会うものとする。
(1) 内封筒が開封されていないこと。
(2) 内封筒に記載された入札案件名、入札日時等に誤りがないこと。
3 郵便入札により入札を行った者も、入札会に参加し、開札に立ち会うことができる。
(1) 第4条第4項の規定による入札案件名、入札日時及び入札参加者の名称の内封筒への記載が欠けている、又は不明瞭であるため、対象とする入札案件又は入札参加者が特定できないもの
(2) 入札書等の必要とされた書類が内封筒に封入されていないもの
(3) 内封筒に記載された入札案件名等と封入された入札書の入札案件名等が異なるもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、郵便入札に関する条件等に違反したもの
(入札回数)
第9条 郵便入札により入札した場合の入札回数は、1回とする。
(入札結果の通知)
第10条 入札会に立ち会わなかった者(辞退者及び不参加者を除く。)には、入札会終了後、速やかに落札者及び落札金額を口頭又は書面により通知するものとする。
(異議の申立て)
第11条 入札参加者は、この要領その他関係法令等に基づく入札条件の不明を理由として異議を申し立てることはできない。また、郵便事故等の上天草・宇城水道企業団の責めに帰さない事由により入札書等が到達期限までに到達しなかった場合、及びくじによる落札者の決定の場合についても同様とする。
(その他)
第12条 郵便入札の実施に関し、この要領に定めのない事項については、企業長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年9月15日から施行する。