○上天草・宇城水道企業団工事成績評定要綱

令和3年11月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、上天草・宇城水道企業団が施工する工事の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって請負者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定は、原則として1件の請負金額が130万円を超える請負工事について行うものとする。ただし、上天草・宇城水道企業団企業長(以下「企業長」という。)が必要ないと認めたものについては、評定を省略することができる。

(評定の内容)

第3条 評定は、工事の施工状況、目的物の品質等について行うものとする。

(評定者)

第4条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、次に掲げるものとす。

(1) 上天草・宇城水道企業団工事検査規程(平成10年訓令第14号)第6条に規定する当該請負工事の検査員

(2) 企業長が任命した当該請負工事の総括監督員及び主任監督員

(評定の方法)

第5条 評定は、工事ごと、評定者ごとに独立して、的確かつ公正に行うものとする。

2 評定の結果は、工事成績評定表、工事成績採点表及び細目別評定点採点表(以下「評定表等」という。)に記録するものとする。

(評定の時期)

第6条 評定は、第4条第1号に定める評定者にあっては、検査を実施したとき、同条第2号に定める評定者にあっては、工事がしゅん工(一部しゅん工を除く。)したとき、それぞれ行うものとする。

(評定の報告)

第7条 評定者は評定を行ったときは、遅滞なく評定表等により、企業長に評定の結果を報告するものとする。

(評定の結果の通知)

第8条 企業長は、前条の規定による報告があったときは、遅滞なく、当該工事の請負者に対し、評定の結果を工事成績(修正)評定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(評定の修正)

第9条 企業長は、前条の規定により評定の結果を通知した場合において、当該評定を修正する必要があると認めるときは、当該評定を修正しなければならない。

2 前項の規定により修正した場合における当該結果の報告及び通知については、前2条の規定を準用する。

(説明請求等)

第10条 第8条又は前条第2項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算して14日(上天草・宇城水道企業団の休日を定める条例(平成31年条例第5号)第1条に規定する企業団の休日を含まない。)以内に、疑義内容を具体的に記載した書面により、通知を行った企業長に対して評定の内容について説明を求めることができる。

2 企業長は、前項の規定により説明を求められたときは、工事成績評定に係る説明書(回答)(様式第2号)により回答するものとする。

3 企業長は、前項の規定により回答する場合において、必要があると認めるときは、上天草・宇城水道企業団工事成績評定評価委員会要領(令和3年訓令第12号)に規定する上天草・宇城水道企業団工事成績評定評価委員会に意見を求めることができる。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、評定に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この要綱は、令和3年11月1日から施行し、同日以後に検査を行う請負工事について適用する。

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上天草・宇城水道企業団工事成績評定要綱

令和3年11月1日 訓令第9号

(令和3年11月1日施行)