○上天草・宇城水道企業団工事等検査規程取扱要領

令和4年5月26日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、上天草・宇城水道企業団工事等検査規程(令和4年訓令第7号。以下「規程」という。)に基づき、工事及び上天草・宇城水道企業団が発注する業務委託の検査に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(検査員の区分)

第2条 検査規程第11条の検査員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員が行うものとする。

(1) 当初設計金額が130万円以上の工事 事務局長又は事務局次長

(2) 当初設計金額が130万円未満の工事 担当係長

(3) 当初設計金額が50万円以上の業務委託 事務局長又は事務局次長

(4) 当初設計金額が50万円未満の業務委託 担当係長

(通則)

第3条 検査員は、規程に定めがあるもののほか、この要領により厳正適確な検査を行わなければならない。

2 検査員は、検査の結果について立会人と意見が異なるとき、又はこの要領に定めのない事項で判定が困難なときは、その旨を上天草・宇城水道企業団企業長(以下「企業長」という。)に報告し、その指示を受けなければならない。

(しゅん工検査)

第4条 検査員は、検査の結果、出来形不足、施工不良等により指摘又は是正の指示の措置をする場合は、その内容を十分立会人に説明するとともに、必要に応じ図面、写真、試験結果等の資料を添えて復命しなければならない。なお、手直しについての取扱いは、第10条の規定によるものとする。

2 検査員は、中間検査又は出来形検査の結果、是正の指示がなされていたときは、監督員の整えた是正工事の資料、写真等により現地を確認しなければならない。

3 検査の際、現場の状況からやむを得ないと認められる仮設工事の撤去、後片付けが未済の場合は、これを手直し事項として取り扱って差し支えない。

4 設計書と対比し、出来形が著しく異なる場合は、検査を延期し、又は中止し、その旨を復命しなければならない。

(一部しゅん工検査)

第5条 検査員は、指定部分の検査の結果、出来形不足、施工不良等により指摘又は是正の指示の措置をするときは、その内容を十分立会人に説明するとともに、必要に応じ、図面、写真、試験結果等の資料を添えて復命しなければならない。この場合において、手直し工事が必要なときについては、第10条の規定によるものとする。

2 検査員は、中間検査又は出来形部分検査の結果、是正の指示がなされていたときは、監督員の整えた是正工事の資料、写真等により現地を確認しなければならない。

3 検査員は、検査の際、現場の状況からやむを得ないと認められる仮設工事の撤去及び後片付けの未済については、これを手直し事項として取り扱って差し支えないものとする。

4 検査員は、設計図書と対比し、出来形が著しく異なる場合は、検査を延期し、又は中止し、その旨を復命しなければならない。

(中間検査)

第6条 中間検査は、施工、工程管理及び技術指導に重点を置き、工事材料、施工方法、品質管理、出来形等について行うものとする。

2 検査員は、設計図書及び仕様書に適合しないものがあるときは、直ちに是正するよう指示し、その内容を十分立会人に説明するとともに、必要に応じ図面、写真、試験結果等の資料を添えて復命しなければならない。

(出来形部分検査)

第7条 出来形部分の判定は、次の各号により行うものとする。

(1) 出来形部分と認められる場合

 該当する出来形に応じ適正に算定した準備費、営繕損料、労務者輸送費、安全費、現場管理費、一般管理費等

(2) 出来形部分と認めない部分

 出来形不足又は施工不良の部分

 施工の成果を確認することができない部分(打設されたままで、強度が確認できないコンクリート等)

2 検査の結果、是正を必要とするものの取扱いについては、前条第2項を準用する。

(出来形、品質及び機能の確認)

第8条 検査員は、設計図書及び仕様書によるもののほか、検査に関する工事検査基準、許容範囲等に基づき出来形、品質及び機能を確認しなければならない。

(検査結果の報告)

第9条 規程第16条に規定する検査報告は、検査復命書により行うものとする。

2 検査員は、検査の結果合格と認定したときは、検査復命書に検査年月日を記入し、押印しなければならない。

3 検査員は、工事の検査の結果、工事の出来形、内容が設計図書に照合し不完全な箇所がある場合は、検査指摘事項通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(軽微な手直し及び修補)

第10条 検査員は、前条第3項の規定により通知したもののうち、その状況が軽微であるときは、合否の判定を一時保留し、工事の手直しを命じるものとする。

2 前項の命令は、手直し内容及び手直し期限を定めて、工事手直し要求書(様式第2号)により行うものとする。

3 検査員は、前項の手直しを命じる場合は、その内容及び期限について、監督員及び受注者と協議して決定するものとする。

4 受注者は、期限内に工事の手直しが完了したときは、速やかに工事手直し完了届(様式第3号)を提出しなければならない。

5 前項により手直し完了の報告を受けた場合は、その部分について再検査を行わなければならない。この場合において、原則として当該工事の検査に当たった者が再検査を行うものとする。

6 再検査において手直しの完了が確認できず、更に手直しを行い手直し期限内に完了した場合は、第4項の規定を準用する。

7 手直し完了期限までに完了しない場合には、当該工事を不合格とする。ただし、あらかじめ部分引き渡しを受けた部分にあっては、この限りでない。

8 検査員は、委託業務の検査の結果、成果品が契約書及び設計図書に適合しないと認められる場合は、受託者に対して修補指示書(様式第4号)を作成し、期間を指定して修補を指示するものとする。ただし、軽微な修補指示の場合は、口頭でこれを行うことができる。

9 前項の修補指示書により指示した修補が完了した場合、受託者は速やかに修補完了届(様式第5号)を提出するものとし、原則として当該業務の検査に当たった者が再検査を行うものとする。

(不合格の処理)

第11条 検査員は、検査の結果不合格と認定したときは、企業長へ検査復命書により報告し、企業長は工事手直し請求書(様式第6号)により受注者に手直しを命じ、工事手直し請書(様式第7号)を徴するものとする。

2 前条第4項及び第5項の規定は、前項に規定する工事の手直しについて準用する。

(施行期日)

1 この要領は、令和4年6月1日から施行する。

(上天草・宇城水道企業団工事検査規程取扱要領の廃止)

2 上天草・宇城水道企業団工事検査規程取扱要領(平成10年要領第1号)は、廃止する。

竣工検査要領フロー図

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上天草・宇城水道企業団工事等検査規程取扱要領

令和4年5月26日 告示第2号

(令和4年6月1日施行)