○上天草・宇城水道企業団個人情報保護法施行細則
令和5年10月3日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び上天草・宇城水道企業団個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
3 前2項の費用は前納しなければならない。ただし、企業長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
(減免)
第4条 次に掲げるものは、手数料を減免することができる。
(1) 法令の規定により無料の取扱いをするとき。
(2) 国又は地方公共団体が公用又は公共用に供するとき。
(3) 前2号のほか、公益上その他の理由により特に必要があると認めるとき。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(上天草・宇城水道企業団個人情報保護条例施行規則の廃止)
第2条 上天草・宇城水道企業団個人情報保護条例施行規則(平成21年規則第2号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
保有個人情報の種類 | 写しの作成方法 | 金額 | |
文書、図画及び写真 | 乾式複写機による写しの作成 | 単色刷り | 1枚につき10円 |
多色刷り | 1枚につき50円 | ||
電磁的記録 | 印刷物として出力(単色刷り) | 1枚につき10円 | |
印刷物として出力(多色刷り) | 1枚につき50円 | ||
光ディスクその他の電磁的記録媒体への複写 | 1枚につき100円 |
備考
1 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。
2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの作成に用いる用紙の規格は、原則として日本産業規格A列3番までとするが、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
3 電磁的記録の写しの交付がこの表に定める方法以外のものによる場合には、その実費相当額とする。