○上天草・宇城水道企業団建築工事成績評定実施要領

令和3年11月1日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要領は、上天草・宇城水道企業団工事成績評定要綱(令和3年訓令第9号。以下「要綱」という。)第11条の規定により、建築工事成績の評定に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 評定の対象となる工事は、要綱第2条に規定する対象工事であって、上天草・宇城水道企業団が発注する全ての建築工事、その他これに付帯する工事等とする。ただし、解体工事、設備機器の部品交換のみを施工する工事等については、成績評定の対象工事としない。

(監督員)

第3条 要綱第4条第2号に規定する総括監督員及び主任監督員には、次の各号に掲げる職員を任命する。

(1) 総括監督員 当該土木工事担当部署の主幹級以上の者。ただし、人事配置上やむを得ない場合にあっては担当部署以外の主幹級以上の者

(2) 主任監督員 当該土木工事担当者

(評定報告の様式)

第4条 要綱第5条第2項に規定する様式は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 工事成績採点表(様式第1号)

(2) 細目別評定点採点表(様式第2号)

(3) 工事成績評定表(様式第3号)

(4) 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表(別紙―1、別紙―2、別紙―3、別紙―4)

(5) 施工プロセスのチェックリスト(別紙―5)

(評定結果の報告)

第5条 要綱第7条の規定による評定結果の報告は、次の各号に掲げる検査ごとに当該各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) しゅん工検査

 主任監督員は、当該土木工事のしゅん工検査の検査員任命伺い時において、当該伺書に評定の結果等について必要な事項を記録した前条各号様式並びに次条第2項に規定する請負者が提出した工事特性、創意工夫及び社会性等に関する実施状況を記載した書面(様式第4号)を添付し、総括監督員及び検査員に順次回議する。

 総括監督員及び検査員は、前項の規定により回議を受けたときは主任監督員等が記録した事項を確認の上、添付されている様式に評定の結果を記入し、上天草・宇城水道企業団事務決裁管理規程(平成22年訓令第3号)に基づく決裁(以下「決裁」という。)を受ける。

(2) 出来形部分検査、中間検査及び一部しゅん工検査

 主任監督員は、当該土木工事の出来形部分検査、中間検査及び一部しゅん工検査の検査員任命伺い時において、当該伺書に前条第1号から第4号までの様式(第4号の様式にあっては別紙―3のみ)を添付し、検査員に回議する。

 検査員は、前項の規定により回議を受けたときは、主任監督員が記録した事項を確認の上、添付されている様式に評定の結果を記入し決裁を受ける。

(評定の方法)

第6条 評定に当たっては、別紙―4中「留意事項」及び別紙―5中「施工プロセスのチェックリスト(建築版)」の記載事項を考慮するものとする。

2 工事における工事特性、創意工夫及び社会性等に関しては、請負者は、当該土木工事におけるこれらの実施状況を記載した書面(様式第4号)を提出できるものとし、その評定に当たっては、当該書面に記載された内容を考慮するものとする。

3 解体工事及び設備機器の更新等のみを施工する工事における工事成績採点表(様式第1号)中「3 出来形及び出来栄え」の「Ⅱ 品質」に関する考査項目点の加減点については、±0点とする。

4 いずれかの工事に複数の評定者となる検査員がいる場合は、それらの者は協議の上、いずれかの評定を行うものとする。

5 評定は、検査時点の状態を対象とし、従前の手直し等は考慮しないものとする。ただし、検査の結果、手直しが生じたときは、手直し前の状態を対象とする。

この要領は、令和3年11月1日から施行し、同日以後に検査を行う請負工事について適用する。

様式(省略)

上天草・宇城水道企業団建築工事成績評定実施要領

令和3年11月1日 訓令第11号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和3年11月1日 訓令第11号