○上天草・宇城水道企業団会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和4年4月5日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項の規定に基づき任用される職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「任用」とは、現に職員でない者を職員の職に任命することをいう。
(任用)
第3条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、競争試験又は選考により上天草・宇城水道企業団企業長(以下「企業長」という。)が任命する。
2 競争試験又は選考は、公募によることとする。
(1) 能力の実証を会計年度任用職員としての従前の実績に基づき行うことができると企業長が認める場合
(2) 職務の性質上等、公募により難いと企業長が認める場合
4 前項第1号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度の任用」という。)は、同一の者について原則2回を上限とする。
5 公募によらない再度の任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。
(1) 第3項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。
(2) 前年度に設置されていた会計年度任用の職に任命されていた者であること。
(3) 休職及び欠勤の日数が、原則として任期中に所定の勤務日数又は勤務時間の2分の1に達していないこと。ただし、傷病を原因とする欠勤(公務災害等の認定を受けた欠勤を除く。)及び法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた者について、任期満了時においておおむね3月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以降良好に勤務することが可能であると企業長が認める場合は、この限りでない。
(4) 前年度において法第29条及び上天草・宇城水道企業団職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成31年条例第12号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。
(任期)
第4条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で企業長が定める。
(任用手続等)
第5条 会計年度任用職員の任用を必要とするときは、任用を開始する日の1週間前までに会計年度任用職員任用伺に次に掲げる書類を添付して、企業長の決裁を受けなければならない。
(1) 会計年度任用職員申込書
(2) 資格証明書(資格を必要とする職の任用の場合に限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める書類
(条件付採用の終了の効果)
第6条 法第22条の2第7項の規定による条件付採用期間の終了前に企業長において別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、会計年度任用職員の採用は、正式のものとなる。
(条件付採用の期間の延長)
第7条 条件付採用期間の開始後1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない会計年度任用職員については、その日数が15日に達するまで条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間は、当該会計年度任用職員の任期を超えることができない。
(勤務の記録)
第8条 会計年度任用職員の勤務の実績については、出勤簿等により記録しておかなければならない。
(中途退職)
第9条 会計年度任用職員が任用期間の中途において退職しようとするときは、退職する日の30日前までに退職願を提出し、企業長の承認を得なければならない。
(分限)
第10条 会計年度任用職員の分限は、法及び上天草・宇城水道企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成31年条例第11号)の例により、行うものとする。
(懲戒)
第11条 会計年度任用職員の懲戒は、法及び上天草・宇城水道企業団職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例の例により、行うものとする。
(服務)
第12条 会計年度任用職員の服務は、上天草・宇城水道企業団職員服務規程(平成22年訓令第10号)の例による。ただし、同規程第3条、第4条及び第13条の規定を除く。
(公務災害等の補償)
第13条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)並びに上天草・宇城水道企業団議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成22年条例第12号)に定めるところによる。
(社会保険等)
第14条 会計年度任用職員の社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(副業及び兼業)
第15条 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム職員」という。)は勤務時間外において、営利企業の業務に従事することができる。
(1) 長時間労働により、当該パートタイム職員の健康を害するおそれがある場合
(2) 服務に関する法令等の規定に抵触する場合
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。