○上天草・宇城水道企業団工事等監督員要領
令和4年5月26日
告示第3号
(目的)
第1条 この要領は、上天草・宇城水道企業団契約事務取扱規則(平成19年規則第1号。以下「契約規則」という。)及び上天草・宇城水道企業団工事請負契約約款(平成29年訓令第1号。以下「契約約款」という。)並びに上天草・宇城水道企業団工事関係業務委託契約約款(令和2年訓令第3号。以下「契約約款」という。)その他法令に定めるもののほか、監督員の服務及び監督の方法について必要な事項を定め、建設工事契約及び上天草・宇城水道企業団が発注する業務委託(以下「業務委託」という。)の適正な履行の確保を図ることを目的とする。
(監督員)
第2条 この要領で「監督員」とは、契約約款第9条に規定する監督員をいう。
2 監督員は、総括監督員及び主任監督員に区分する。
(監督員の心得)
第4条 監督員は、職務の遂行に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 契約締結後、受注者に対して、設計図書の内容を正確に説明し、技術的に完全な工事及び業務委託(以下「工事等」という。)が遂行されるようにすること。
(2) 受注者、その他利害関係者に対しては、特に厳正な態度で臨まなければならない。
(3) 受注者及び地元関係者等の工事等関係者相互間において、紛争を生じないよう留意し、工事等が円滑に行われるよう配慮すること。
(4) 工事等の施工について、公衆の生命、身体・財産に関する危害、迷惑の防止及び水利・交通の安全を確保するための必要な措置等の指導に万全を期すこと。
(監督体制)
第5条 事務局長は、次の基準に基づき監督体制を構成するものとする。
(1) 設計金額130万円以上の工事及び設計金額50万円以上の業務委託にあっては、総括監督員及び主任監督員を置く。
(2) 設計金額130万円未満の工事及び設計金額50万円未満の業務委託にあっては、主任監督員を置き、総括監督員の業務も併せて担当する。
(監督業務の分類)
第6条 監督業務は、監督総括業務、現場監督業務に分類するものとし、これらの業務の内容は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 監督総括業務(総括監督員)
ア 契約約款に基づく契約事務事項のうち、契約担当者が認めて別に依頼したものの処理
イ 契約の履行についての受注者に対する必要な指示、承諾又は協議で重要なものの処理
ウ 関連する2以上の工事等の監督を行う場合における工事等の工程等の調整で重要なものの処理
エ 工事等の内容の変更又は工事等の一時中止若しくは全部中止の必要があると認める場合における重要なものの措置及び処理
オ 主任監督員の指揮監督及び監督業務の掌理
(2) 現場監督業務(主任監督員)
ア 契約の履行についての受注者に対する必要な指示、承諾又は協議の処理
イ 設計図書、仕様書その他契約関係図書(以下「契約図書」という。)に基づく工事等の実施のため受注者が作成したこれらの図書の承諾
ウ 契約図書に基づく工程の管理、立会い、工事等の実施状況の確認及び工事等材料の試験又は検査の実施(他のものに実施させ、当該実施を確認することを含む。)
エ 関連する2以上の工事等の監督を行う場合における工事等の工程等の調整
オ 工事等の内容の変更又は工事等の一時中止若しくは全部中止の必要があると認めた場合における措置及び処理
(監督員の指名及び通知)
第7条 事務局長は、工事等契約ごとに次に掲げる基準によりそれぞれの監督員を指名するものとする。
(1) 総括監督員は、係長以上の職員とする。
(2) 主任監督員は、主幹以下の職員とする。
2 事務局長は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず職員のうちから、監督適任者と認める者を指名することができる。
3 担当職員は、監督員の職名、氏名を工事等の請負契約ごとに、遅滞なく受注者に書面により通知するものとする。ただし、設計金額130万円未満の工事及び設計金額50万円未満の業務委託については、通知を省略することができる。また、これらの者に変更があった場合も通知する。
(指示及び承諾等の方法)
第8条 監督員は、受注者に指示又は承諾を行うときは、原則として、様式第1号「工事等打合せ簿」により行うものとする。
(検査の立会い)
第9条 監督員は、検査の立会いを求められた場合は、当該検査に立会い、その執行に協力しなければならない。
(事故報告)
第10条 総括監督員(総括監督員を置かない場合にあっては、主任監督員とする。)は、当該工事等において事故が発生したときは、直ちに、受注者に様式第2号「工事等事故報告書」を提出させなければならない。
(監督に関する図書)
第11条 監督員は、次の各号に掲げる図書(受注者から提出された図書を含む。)をそれぞれの担当業務に応じて、作成及び整理して監督の経緯を明らかにするものとする。
(1) 工事等の実施状況を記載した図書
(2) 契約の履行に関する協議事項を記載した書類
(3) 工事等の実施状況の検査又は工事等材料の試験若しくは検査の事実を記載した図書
(4) その他監督に関する図書
(監督業務の委託)
第12条 第11条の規定は、契約規則第24条第1項に基づき、上天草・宇城水道企業団職員以外の者に委託して監督を行わせる場合に準用する。
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この要領は、令和4年6月1日から施行する。